日本の公的年金制度に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 国民皆年金の考え方に基づき、満18歳以上の国民は公的年金に加入することが、法律で義務付けられている。
- 私的年金には確定拠出型と確定給付型があるが、日本の公的年金では、これまで確定拠出型が採用されてきた。
- 老齢基礎年金の受給資格を得ることができるのは、年金保険料を5年以上納付した場合だけである。
- 地方分権改革を通じて、年金保険料の徴収事務は、国から市町村へと移管され、今日では市町村がその事務を担っている。
- 老齢年金の給付により受け取った所得は、所得税の課税対象とされている。
【解説】
1.国民皆年金の考え方に基づき、満18歳以上の国民は公的年金に加入することが、法律で義務付けられている。
2.私的年金には確定拠出型と確定給付型があるが、日本の公的年金では、これまで確定拠出型が採用されてきた。
2・・・妥当ではない
私的年金には「確定給付型」と「確定拠出型」の2種類があります。
したがって、前半部分は妥当です。「確定給付型」とは、加入した期間などに基づいてあらかじめ給付額が定められている年金制度です。
つまり、将来の給付額は確定されています。そして、年金資産を企業が運用・管理し、将来、決まった額が加入者に支払われます。
加入者が老後の生活設計を立てやすい反面、運用の低迷などで必要な積立水準が不足した場合は、企業などが追加拠出をしなければなりません。
一方、
「確定拠出型」とは、拠出した掛金額とその運用収益との合計額を基に給付額を決定する年金制度です。
掛金を確定させ、加入者が運用・管理し、将来、運用実績に応じた額が支払われます。
企業が追加拠出をする必要は生じないが、加入者の側で運用を行い、高齢期の生活設計を立てる必要があります。日本の公的年金については、国民年金法第27条によって給付の額が確定しています。
したがって、上記記述と照らし合わせると「確定給付型」であることが分かります。
したがって、後半部分が妥当ではありません。
私的年金には「確定給付型」と「確定拠出型」の2種類があります。
したがって、前半部分は妥当です。「確定給付型」とは、加入した期間などに基づいてあらかじめ給付額が定められている年金制度です。
つまり、将来の給付額は確定されています。そして、年金資産を企業が運用・管理し、将来、決まった額が加入者に支払われます。
加入者が老後の生活設計を立てやすい反面、運用の低迷などで必要な積立水準が不足した場合は、企業などが追加拠出をしなければなりません。
一方、
「確定拠出型」とは、拠出した掛金額とその運用収益との合計額を基に給付額を決定する年金制度です。
掛金を確定させ、加入者が運用・管理し、将来、運用実績に応じた額が支払われます。
企業が追加拠出をする必要は生じないが、加入者の側で運用を行い、高齢期の生活設計を立てる必要があります。日本の公的年金については、国民年金法第27条によって給付の額が確定しています。
したがって、上記記述と照らし合わせると「確定給付型」であることが分かります。
したがって、後半部分が妥当ではありません。
3.老齢基礎年金の受給資格を得ることができるのは、年金保険料を5年以上納付した場合だけである。
3・・・妥当ではない
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が65歳に達したときに、その者に支給されます。
ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、受給資格がなく、老齢基礎年金を受け取ることができません(国民年金法26条)。
したがって、5年以上納付していたとしても、10年未満であれば、受給資格を得ることができません。
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が65歳に達したときに、その者に支給されます。
ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、受給資格がなく、老齢基礎年金を受け取ることができません(国民年金法26条)。
したがって、5年以上納付していたとしても、10年未満であれば、受給資格を得ることができません。
4.地方分権改革を通じて、年金保険料の徴収事務は、国から市町村へと移管され、今日では市町村がその事務を担っている。
4・・・妥当ではない
地方分権一括法の施行に伴い、平成14年4月1日以降
年金保険料の徴収にかかる事務(収納事務)が、市町村から国に移管されることになりました。
つまり、国の事務です。「国から市町村に移管」という記述は妥当ではありません。
地方分権一括法の施行に伴い、平成14年4月1日以降
年金保険料の徴収にかかる事務(収納事務)が、市町村から国に移管されることになりました。
つまり、国の事務です。「国から市町村に移管」という記述は妥当ではありません。
5.老齢年金の給付により受け取った所得は、所得税の課税対象とされている。
5・・・妥当
老齢年金の給付により受け取った所得は、所得税の課税対象です。
したがって本肢は妥当です。
老齢年金の給付により受け取った所得は、所得税の課税対象です。
したがって本肢は妥当です。
平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:物権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 人権 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 経済的自由 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 内閣 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 財政 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法の概念 | 問37 | 会社法 |
問8 | 取消しと撤回 | 問38 | 会社法 |
問9 | 無効な行政行為 | 問39 | 会社法 |
問10 | 執行罰 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・社会 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・政治 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・情報通信 |
問25 | 行政法の判例 | 問55 | 基礎知識・その他 |
問26 | 行政不服審査法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:総則 | 問60 | 著作権の関係上省略 |