次の文章は、X県知事により行われる、ある行政処分に付される教示である。これに関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
(教示)
この処分に不服があるときは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にX県知事に審査請求をすることができます(処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。
また、この処分に対する取消訴訟については、[ a ]を被告として、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。ただし、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません(裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。
ア.この教示を怠っても、当該処分がそれを理由として取り消されることはない。
イ.空欄[ a ]に当てはまるものは、X県知事である。
ウ.この教示は、行政不服審査法と行政事件訴訟法に基づいて行われている。
エ.この教示が示す期間が過ぎた場合には、取消訴訟を提起することはできないが、正当な理由がある場合には、審査請求のみは許される。
オ.この教示は、審査請求の裁決を経てからでなければ、取消訴訟が提起できないことを示している。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・ウ
- ウ・オ
- エ・オ
【解説】
教示をしなかったとしても、それを理由として処分が取り消されることはありません。
したがって、妥当です。
行政庁は、不服申立て(審査請求等)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければなりません(行政不服審査法82条1項)。
また、
行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければなりません(行政事件訴訟法46条)。したがって、審査請求ができる処分は行政不服審査法に基づいて行われ
取消訴訟ができる処分については、行政事件訴訟法に基づいて行われます。
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、することができません。ただし、正当な理由があるときは、3か月を経過した後も審査請求は可能です(行政不服審査法18条)。また、
取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過したときは、提起することができません。ただし、正当な理由があるときは、6か月を経過したあとも訴訟提起できます(行政事件訴訟法14条)。よって、本肢は誤りです。
教示期間を過ぎた場合、正当な理由があれば取消訴訟も可能です。
「審査請求の裁決を経てからでなければ、取消訴訟が提起できない」という旨は教示の内容ではありません。したがって、妥当ではありません。これは理解しないと、何が違うのか分からない問題です。そのため個別指導で細かく解説します。こういったちょっとした言葉の使い方で意味が全く異なる点はしっかり理解して解決していきましょう!
平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:物権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 人権 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 経済的自由 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 内閣 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 財政 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法の概念 | 問37 | 会社法 |
問8 | 取消しと撤回 | 問38 | 会社法 |
問9 | 無効な行政行為 | 問39 | 会社法 |
問10 | 執行罰 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・社会 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・政治 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・情報通信 |
問25 | 行政法の判例 | 問55 | 基礎知識・その他 |
問26 | 行政不服審査法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:総則 | 問60 | 著作権の関係上省略 |