令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

平成30年・2018|問46|民法・記述

甲自動車(以下「甲」という。)を所有するAは、別の新車を取得したため、友人であるBに対して甲を贈与する旨を口頭で約し、Bも喜んでこれに同意した。しかしながら、Aは、しばらくして後悔するようになり、Bとの間で締結した甲に関する贈与契約をなかったことにしたいと考えるに至った。甲の引渡しを求めているBに対し、Aは、民法の規定に従い、どのような理由で、どのような法的主張をすべきか。40字程度で記述しなさい。なお、この贈与契約においては無効および取消しの原因は存在しないものとする。

>解答と解説はこちら


【答え】:Aは、書面によらず、履行が終わっていないことを理由に、贈与契約を解除すべき。(38字)

【解説】

問題文の状況整理

質問内容は
「Aは、Bとの贈与契約をなかったことにしたい場合、どのような理由で、どのような法的主張をすべきか?」
です。

つまり、

①どのような理由
②どのような法的主張

この2つを記述することが重要です。

問題文の状況を整理すると

  • Aは、Bと口頭で、甲自動車を贈与する契約を締結した。
  • その後、Aは、当該贈与契約をなかったことにしたいと考えている

という状況です。

解答の検討

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じます(改正民法549条)。
そして、書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができます(行政書士,過去問,平成30年,2019,問46,民法・記述)。
ただし、履行の終わった部分については、解除できません(同条但し書き)。

本問を見ると、口頭で贈与契約をしています。
したがって、書面によらない贈与です。
書面によらない贈与(口頭による贈与)において、甲自動車の贈与契約をなかったことにするには、「履行が終わっていないこと」が必要です。

そして、法的主張については、「解除」です。

したがって、
Aは、書面によらず、履行が終わっていないことを理由に、贈与契約を解除すべき。(38字)

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