地方自治法の定める特別区に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 特別区は、かつては特別地方公共団体の一種とされていたが、地方自治法の改正により、現在は、市町村などと同様の普通地方公共団体とされており、その区長も、公選されている。
- 特別区は、独立の法人格を有する地方公共団体である点においては、指定都市に置かれる区と相違はないが、議会や公選の区長を有すること、さらには条例制定権限を有する点で後者とは異なる。
- 特別区は、その財源を確保するために、区民税などの地方税を賦課徴収する権限が認められており、その行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、他の地方公共団体から交付金を受けることを禁じられている。
- 特別区は、地方自治法上は、都に設けられた区をいうこととされているが、新たな法律の制定により、廃止される関係市町村における住民投票などの手続を経て、一定の要件を満たす他の道府県においても設けることが可能となった。
- 特別区は、原則として、市町村と同様の事務を処理することとされているが、特別区相互間の事務の調整を確保する見地から、市町村と異なり、その事務の執行について、区長等の執行機関は、知事の一般的な指揮監督に服する。
【解説】
1.特別区は、かつては特別地方公共団体の一種とされていたが、地方自治法の改正により、現在は、市町村などと同様の普通地方公共団体とされており、その区長も、公選されている。
1・・・妥当ではない
特別地方公共団体は、「特別区」、「地方公共団体の組合」及び「財産区」を言います(地方自治法1条の3第3項)。
つまり特別区は、特別地方公共団体です。
したがって、本肢は「特別区は普通地方公共団体とされており」が妥当ではないです。
そして、特別区の区長は、知事や市長などと同様、公選(住民の投票による選挙で選ぶ)です。
そのため、この部分は妥当です
特別地方公共団体は、「特別区」、「地方公共団体の組合」及び「財産区」を言います(地方自治法1条の3第3項)。
つまり特別区は、特別地方公共団体です。
したがって、本肢は「特別区は普通地方公共団体とされており」が妥当ではないです。
そして、特別区の区長は、知事や市長などと同様、公選(住民の投票による選挙で選ぶ)です。
そのため、この部分は妥当です
2.特別区は、独立の法人格を有する地方公共団体である点においては、指定都市に置かれる区と相違はないが、議会や公選の区長を有すること、さらには条例制定権限を有する点で後者とは異なる。
2・・・妥当ではない
地方公共団体は、法人として扱います(地方自治法2条1項)。
そして、特別区は、「地方公共団体」の中の「特別地方公共団体」なので、「地方公共団体」です。
したがって、特別区は法人です(法人格を有する)。
一方、
指定都市に置かれる区は、行政事務の便宜上のために存在するものであり、地方自治法上の「地方公共団体」ではなく、法人ではありません(法人格を有しない)。
したがって、「指定都市に置かれる区と相違はない」という記述は妥当ではありません。
その他の問題文の解説は個別指導で解説します!
地方公共団体は、法人として扱います(地方自治法2条1項)。
そして、特別区は、「地方公共団体」の中の「特別地方公共団体」なので、「地方公共団体」です。
したがって、特別区は法人です(法人格を有する)。
一方、
指定都市に置かれる区は、行政事務の便宜上のために存在するものであり、地方自治法上の「地方公共団体」ではなく、法人ではありません(法人格を有しない)。
したがって、「指定都市に置かれる区と相違はない」という記述は妥当ではありません。
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3.特別区は、その財源を確保するために、区民税などの地方税を賦課徴収する権限が認められており、その行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、他の地方公共団体から交付金を受けることを禁じられている。
3・・・妥当ではない
都は、都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令の定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金(区に交付するお金)を交付します(地方自治法282条)。
つまり、特別区(東京都の各区)が他の公共団体(東京都)から交付金を受けることもあります。
よって、妥当ではありません。
都は、都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令の定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金(区に交付するお金)を交付します(地方自治法282条)。
つまり、特別区(東京都の各区)が他の公共団体(東京都)から交付金を受けることもあります。
よって、妥当ではありません。
4.特別区は、地方自治法上は、都に設けられた区をいうこととされているが、新たな法律の制定により、廃止される関係市町村における住民投票などの手続を経て、一定の要件を満たす他の道府県においても設けることが可能となった。
4・・・妥当
本肢は「大都市地域における特別区の設置に関する法律」に関する内容です。
この法律は、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続並びに特別区と道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整に関する意見の申出に係る措置について定めることにより、地域の実情に応じた大都市制度の特例を設けることを目的としています(大都市地域における特別区の設置に関する法律1条)
そして、関係市町村を廃止し、特別区の設置する場合、住民投票の手続きが必要です(同法7条)。よって、本肢は妥当です。
本肢は「大都市地域における特別区の設置に関する法律」に関する内容です。
この法律は、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続並びに特別区と道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整に関する意見の申出に係る措置について定めることにより、地域の実情に応じた大都市制度の特例を設けることを目的としています(大都市地域における特別区の設置に関する法律1条)
そして、関係市町村を廃止し、特別区の設置する場合、住民投票の手続きが必要です(同法7条)。よって、本肢は妥当です。
5.特別区は、原則として、市町村と同様の事務を処理することとされているが、特別区相互間の事務の調整を確保する見地から、市町村と異なり、その事務の執行について、区長等の執行機関は、知事の一般的な指揮監督に服する。
5・・・妥当ではない
特別区は、原則として、市町村が処理するものとされている事務を処理することとされています(地方自治法281条2項)
都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができますが(地方自治法281条の6)、区長等の執行機関は、知事の一般的な指揮監督に服するわけではありません。 言い換えると、区長等は、知事が下で働きません。
特別区は、原則として、市町村が処理するものとされている事務を処理することとされています(地方自治法281条2項)
都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができますが(地方自治法281条の6)、区長等の執行機関は、知事の一般的な指揮監督に服するわけではありません。 言い換えると、区長等は、知事が下で働きません。
平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 著作権の関係上省略 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 法令用語 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 判決文の理解 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 学問の自由 | 問34 | 民法:親族 |
問5 | 生存権 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 参政権 | 問36 | 商法 |
問7 | 天皇・内閣 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政代執行法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 公法と私法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 無効と取消し | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政事件訴訟 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・社会 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・その他 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・その他 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・社会 |
問25 | 行政法の判例 | 問55 | 基礎知識・個人情報保護 |
問26 | 行政法の判例 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |