行政代執行法(以下「同法」という。)に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア.代執行に要した費用については、義務者に対して納付命令を発出したのち、これが納付されないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。
イ.代執行を行うに当たっては、原則として、同法所定の戒告および通知を行わなければならないが、これらの行為について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、同法には特に置かれていない。
ウ.行政上の義務の履行確保に関しては、同法の定めるところによるとした上で、代執行の対象とならない義務の履行確保については、執行罰、直接強制、その他民事執行の例により相当な手段をとることができる旨の規定が置かれている。
エ.代執行の実施に先立って行われる戒告および通知のうち、戒告においては、当該義務が不履行であることが、次いで通知においては、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨が、それぞれ義務者に示される。
オ.代執行の実施に当たっては、その対象となる義務の履行を督促する督促状を発した日から起算して法定の期間を経過してもなお、義務者において当該義務の履行がなされないときは、行政庁は、戒告等、同法の定める代執行の手続を開始しなければならない。
- ア・イ
- ア・エ
- イ・ウ
- ウ・オ
- エ・オ
【解説】
ア.代執行に要した費用については、義務者に対して納付命令を発出したのち、これが納付されないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。
ア・・・正しい
代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければなりません(行政代執行法5条)。
そして、代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができます(行政代執行法6条1項)。
したがって、本肢は正しいです。
代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければなりません(行政代執行法5条)。
そして、代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができます(行政代執行法6条1項)。
したがって、本肢は正しいです。
イ.代執行を行うに当たっては、原則として、同法所定の戒告および通知を行わなければならないが、これらの行為について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、同法には特に置かれていない。
イ・・・正しい
代執行を行うには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければなりません(行政代執行法3条1項)。また、義務者が、戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもって、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名および代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知しなければならない(行政代執行法3条2項)。ただし、非常の場合または危険切迫の場合で、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、戒告および通知の手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる(行政代執行法3条3項)。一方、戒告および通知について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、行政代執行法には特に規定されていません。したがって、本肢は正しいです。
代執行を行うには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければなりません(行政代執行法3条1項)。また、義務者が、戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもって、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名および代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知しなければならない(行政代執行法3条2項)。ただし、非常の場合または危険切迫の場合で、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、戒告および通知の手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる(行政代執行法3条3項)。一方、戒告および通知について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、行政代執行法には特に規定されていません。したがって、本肢は正しいです。
ウ.行政上の義務の履行確保に関しては、同法の定めるところによるとした上で、代執行の対象とならない義務の履行確保については、執行罰、直接強制、その他民事執行の例により相当な手段をとることができる旨の規定が置かれている。
ウ・・・誤り
行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによります(行政代執行法1条)。
したがって、「行政上の義務の履行確保に関しては、同法の定めるところによるとした上で」という記述は正しいです。一方、
「代執行の対象とならない義務の履行確保については、執行罰、直接強制、その他民事執行の例により相当な手段をとることができる旨の規定が置かれている。」
については、行政代執行法に規定されていません。
したがって、本肢は誤りです。
行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによります(行政代執行法1条)。
したがって、「行政上の義務の履行確保に関しては、同法の定めるところによるとした上で」という記述は正しいです。一方、
「代執行の対象とならない義務の履行確保については、執行罰、直接強制、その他民事執行の例により相当な手段をとることができる旨の規定が置かれている。」
については、行政代執行法に規定されていません。
したがって、本肢は誤りです。
エ.代執行の実施に先立って行われる戒告および通知のうち、戒告においては、当該義務が不履行であることが、次いで通知においては、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨が、それぞれ義務者に示される。
エ・・・誤り
戒告においては、「代執行をなすべき旨」が義務者に示され(行政代執行法3条1項)、
通知においては、「代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名および代執行に要する費用の概算による見積額」が義務者に示されます(行政代執行法3条2項)。
したがって、本肢は誤りです。
戒告においては、「代執行をなすべき旨」が義務者に示され(行政代執行法3条1項)、
通知においては、「代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名および代執行に要する費用の概算による見積額」が義務者に示されます(行政代執行法3条2項)。
したがって、本肢は誤りです。
オ.代執行の実施に当たっては、その対象となる義務の履行を督促する督促状を発した日から起算して法定の期間を経過してもなお、義務者において当該義務の履行がなされないときは、行政庁は、戒告等、同法の定める代執行の手続を開始しなければならない。
オ・・・誤り
行政庁が行う代執行については、行政庁の任意で行うもので、義務不履行があったからといって、必ず行わなわなければならないという義務ではありません。
本肢は、義務となっているので誤りです。
また、本肢のような内容の規定はありません。
これに関連する規定は、下記2条の規定です。
「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。)により直接に命ぜられ、又は
法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、
他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、
その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、
当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる(行政代執行法2条)。」
行政庁が行う代執行については、行政庁の任意で行うもので、義務不履行があったからといって、必ず行わなわなければならないという義務ではありません。
本肢は、義務となっているので誤りです。
また、本肢のような内容の規定はありません。
これに関連する規定は、下記2条の規定です。
「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。)により直接に命ぜられ、又は
法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、
他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、
その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、
当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる(行政代執行法2条)。」
平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 著作権の関係上省略 | 問31 | 民法:債権 |
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問2 | 法令用語 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 判決文の理解 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 学問の自由 | 問34 | 民法:親族 |
問5 | 生存権 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 参政権 | 問36 | 商法 |
問7 | 天皇・内閣 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政代執行法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 公法と私法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 無効と取消し | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政事件訴訟 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・社会 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・その他 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・その他 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・社会 |
問25 | 行政法の判例 | 問55 | 基礎知識・個人情報保護 |
問26 | 行政法の判例 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |