論点
- 公衆浴場の距離制限は憲法22条1項(職業選択の自由)に違反しているか?
事案
被告人Yは、福岡県知事の許可を受けずに、自らの設置した浴場において公衆浴場業を営んだ。このため、Yは公衆浴場法2条1項違反で起訴された。
判決
公衆浴場の距離制限は憲法22条1項(職業選択の自由)に違反しているか?
→違反していない
公衆浴場は、多数の国民の日常生活に必要欠くことのできないもので、多分に公共性を伴う厚生施設である。
そして、もし、その設立を業者の自由に委せて、なんらその偏在および濫立を防止する等、その配置の適正を保つために必要な措置が講ぜられないときは、その偏在により、公衆浴場の利用上、不便となる可能性がある。
また、その濫立により、浴場経営に無用の競争を生じその経営を悪化させ、ひいて浴場の衛生設備の低下等の影響を来たすおそれがある。
上記公衆浴場の性質に考慮すると、国民保健及び環境衛生の上から、公衆浴場の設置場所が配置の適正を欠き、その偏在および濫立が起こることは、公共の福祉に反するものである。
したがって、公衆浴場の距離規制は、憲法22条に違反するものとは認められない。