論点
- 憲法21条によって、反論文掲載請求権(反論権:アクセス権)は保障されているか?
事案
新聞社Yは、翌年予定されている参議院議員選挙を前にして、Yの発行するサンケイ新聞に自民党を広告主とする意見広告を掲載・頒布した。
その広告の内容は、日本共産党Xが定めた「民主連合政府綱領についてのXの提案」はXの党綱領と矛盾しているとし、ゆがんだ福笑いの絵とともに指摘、批判したものであった。
XはYに対し、Xの反論文を朝刊に原文どおり無料で掲載することを求めたが、Yは有料の意見広告としてであれば応じるが、無料では応じれないとして拒否した。
Xは反論文の無料掲載を求める仮処分を申請したが、却下された。そこでXは同一スペースの反論文の無料掲載を求める訴訟を提起した。
判決
憲法21条によって、反論文掲載請求権(反論権:アクセス権)は保障されているか?
→保障されない
まず、憲法21条(表現の自由)は、私人相互の関係については適用ないし類推適用されるものではない。その趣旨からすると、憲法21条の規定から、直接に、反論文掲載請求権(意見広告や反論記事の掲載を求める権利)が他方に生ずるものではない。
また、民法723条の名誉回復処分または人格権としての名誉権に基づく差止め請求権も、不法行為の成立を前提として初めて認められるものであって、この前提なくして反論文掲載請求権を認めることはできない。
反論権の制度が認められるときは、新聞を発行・販売する者にとって、その掲載を強制されることになり、また、そのために本来ならば他に利用できたはずの紙面を割かなければならなくなる等の負担を強いられる。
そして、これらの負担が、ことに公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょさせ、憲法の保障する表現の自由を間接的に侵す危険につながる恐れも多分に存する。
したがって、反論権の制度について具体的な成文法がないのに、反論文掲載権(反論権・アクセス権)をたやすく認めることはできない。
以上のことから、反論権は憲法によって保障されていない。