論点
事案
宗教法人オウム真理教Yの代表役員のおよびその指示を受けた多数の幹部は、組織的に、不特定多数の者を殺害する目的で、毒ガスの一種であるサリンの生成を企てた。そこで、検察および東京都知事は、かかる行為は殺人予備行為に相当し、宗教法人法81条1項1号などに該当するとして、Yの解散命令を東京地裁に請求した。
宗教法人法第81条(解散命令)
裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
判決
宗教法人オウム真理教の解散命令は、憲法20条1項(信教の自由)に違反するか?
→違反しない
81条の解散命令制度は、もっぱら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、もっぱら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする(横から口出しをする)意図によるものではなく、制度の目的は合理的である。
※世俗的:世間一般に見られるさま
そして、Yは、大量殺人を目的として、サリンを生成したのであり、Yは法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められ、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたことが明らかである。
かかる行為に対処するには、Yを解散し、その法人格を失わせることが必要かつ適切である。
他方、解散命令によって、宗教上の行為に生ずる支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のものである。
したがって、本件解散命令は、Yやその信者らの精神的・宗教的側面に及ぼす影響を考慮しても、Yの行為に対処するのに必要でやむをえない法的規制である。
よって本件解散命令は、憲法20条1項に違反するものではない。