論点
事案
Yは14歳のときから、実父から姦淫され、以後、10年以上夫婦同様の生活を強いられ、5人の子供まで生むという異常な境遇にあった。その後、Yが29歳のときに、当時Yが務めていた職場の同僚と結婚の機会があったが、実父は、Yを支配下において、10日あまりにわたり脅迫虐待を加えた。この境遇から逃れようとYは、実父を殺すに至った。
Yは、自首し、尊属殺人(刑法200条)の罪で起訴された。
判決
尊属殺を通常殺と比べて重罰に科する規定は憲法14条1項に違反するか?
→憲法に違反しない(違憲ではない)
憲法14条1項では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定されている。
憲法14条の平等の要請は、合理的な根拠に基づかない限り、差別的な取り扱いを禁止する趣旨である。
刑法200条では、『「自己または配偶者」の直系尊属を殺した者について、無期懲役または死刑の刑に処される』とし、通常の殺人罪の刑罰規定よりも重いものになっていた。
この刑法200条の立法目的は、
尊属殺は通常殺と比べて、一般に高度の社会的道徳的非難に値するものとして、これを厳重に処罰して、特に強く禁圧しようとすることにあり、不合理とは言えない。
つまり、通常殺と比べて重罰にすること自体は違憲ではないとしている。
刑法200条は、憲法14条1項に違反するか?
→憲法に違反する(違憲である)
ただし、目的達成の手段として、死刑または無期懲役のみに限っている点は、加重の程度が極端であり、著しく不合理な差別的取扱いをするものである。
したがって、刑法200条は合理的な差別とはいえず、憲法14条に反し、違憲である。