論点
事案
エホバの証人という宗教の信者であったXは、宗教上の信念から、いかなる場合にも輸血を受けることは拒否するという固い意思を有していた。そして、Xは、国Y1が運営するA病院に入院した。というのも、A病院は、輸血をしないで手術をした例を有する病院であり、そのことを期待してのことであった。
そして、Xは、A病院の手術をする医師Y2に対して、輸血しない旨の意思表示を行っていた。
しかし、A病院の治療方針は、「輸血以外には、生命の維持が困難な事態に至った時は、患者および家族の諾否に関わらず輸血する」というものであり、この旨をXに説明していなかった。
そして、手術の結果、想定していた以上の出血があったため、担当医師は、輸血をしない救命できないと判断し、輸血を行った。
これに対し、Xは、国Y1および担当医師2に対して、精神的障害の賠償を求める訴えを提起した。
判決
宗教上の信念を理由に輸血拒否を決定する権利は、人格権として尊重されるか?
→尊重される
患者が、宗教上の信念から、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有する場合、このような意思決定を決定する権利は、人格権の一内容として尊重される。
輸血した医師は、上記意思決定をする権利を奪ったといえるか?
→いえる
医師は、説明を怠ったことにより、患者が輸血を伴う可能性のあった手術を受けるか否かについて、意思決定をする権利を奪ったものと言える。