匿名組合とは、当事者の一方(組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をなし、その営業より生じる利益の分配を受けることを約束する契約形態を言います(535条)
ポイントは下記の通りです。
- 匿名組合員の出資について、信用や労務は不可(商法第536条2項)
※民法の組合の場合、信用や労務による出資も可能 - 営業者は、必ず匿名組合員に利益を分配しないといけない。
- 匿名組合員の出資は営業者の財産になる(536条1項)
- 匿名組合員は、重要な事由があるときは、いつでも、裁判所の許可を得て、営業者の業務及び財産の状況を検査することができる(539条2項)
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