令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

裁判の公開

憲法第82条
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞(おそれ)があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

裁判の対審および判決は、原則公開です。

対審とは、民事訴訟で、原告・被告を法廷に立ち合わせ、口頭弁論をさせて審理することです。

ただし、対審については、例外もあり、裁判官が全員一致で非公開にすることができます。

また、「政治犯罪、出版に関する犯罪又は基本的人権が問題となっている事件の対審」は必ず、必ず公開しなければなりません。

まとめると下記の通りです!

対審 原則、公開
例外として
① 政治犯罪、出版に関する犯罪又は基本的人権が問題となっている事件は、常に公開
② ①以外の事件は、裁判官が全員一致で非公開にできる
判決 常に公開

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