憲法第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。内閣は、内閣総理大臣とその他の大臣(国務大臣という)で組織される合議体です。 合議体とは、複数の者が集まって意思決定をする組織を言います。 国務大臣の人数は原則14人以内で、特別必要がある場合は17人以内です。(内閣法2条2項) 内閣総理大臣と国務大臣は「文民」でなければならないのですが、文民とは、分かりやすく言えば、軍人でない人・自衛官でない人です。 そして、内閣総理大臣が国務大臣を選び、国務大臣の過半数は国会議員でなければならないです。(68条) <<内閣と国会の関係(議院内閣制と内閣総辞職) | 内閣総理大臣の権能>>