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国会

国会の地位

憲法第41条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

憲法第43条
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

上記41条、43条から、国会には、憲法上3つの地位を与えています。

  1. 国民の代表機関
  2. 国権の最高機関
  3. 唯一の立法機関

国の代表機関

43条の両議院とは、衆議院と参議院の2つを指し、衆議院議員も参議院議員も全国民の代表であり、地方選挙区の代表者ではありません

そして、「代表」の意味については、全国民のためを思って行動をすれば、それが国民の意思と異なっていたとしてもよい、つまり、選挙区や後援団体の意思に拘束されず、自己の信念に従って行動できるということです。これを「自由委任の原則」と言います。そして、このような代表の在り方を「政治的代表」と言います。

一方、国民の多様な意思を国会に反映させる必要があるため、国民意思と代表者の意思をできるだけ近づけ、社会の実勢力が国会にできるだけ忠実に反映する必要があります。このような代表の在り方を「社会学的代表」と言います。

国権の最高機関

最高機関とは、国民によって直接選出された議員によって構成される国会が、国政中心的な地位を占めるという点で、国会を「国権の最高機関」として位置付けています。

唯一の立法機関

「形式的意味の立法」と「実質的意味の立法(一般的抽象的法規範)」

立法とは、分かりやすくいうと、「法律を作ること」です。そして、憲法第41条では、「国会は唯一の立法機関」といっているので、内容を問わず、どんな法律も作れるのか?というとそうではありません。特定の内容を持った法律を作ることとしています。

そして、内容を問わず、国会の議決で法律を作ることを「形式的意味の立法」と言い、特定の規範内容を持った法律を作ることを「実質的意味の立法」と言います。

そして41条の「立法」とは,形式的意味だけでなく,実質的意味も含んでいます。

そして、特定の規範内容を持った法律(実質的意味の法律)は、不特定多数の人々に対して適用され(一般的)、不特定多数の場合・不特定多数の事件に適用される(抽象的)ので、一般的抽象的法規範とされています。
※法規範とは、国の法律等によって規定されている規則・規準(ルール)です。

「国会中心立法の原則」と「国会単独立法の原則」

憲法第41条「国会は唯一の立法機関」の「唯一」とはどういう意味か?

2つの考え方があります。それが「国会中心立法の原則」と「国会単独立法の原則」です。

国会中心立法の原則

国会中心立法の原則とは、立法について国会が関わっていればよい、つまり、立法に国会が関わっていればよく、他に関わる機関があってもよい、という考え方です。

国会中心立法の原則の例外として、下記があります。

  • 衆議院、参議院の各議院が制定する議員規則58条2項
  • 最高裁判所が制定する裁判所規則77条1項
  • 地方公共団体の議会が制定する条例94条

これらは、国会が一切かかわらずに規則や条例を定めてしまうので、国会中心立法の原則の例外となります。

市販のテキストなどで、「国会以外の機関が立法を行うことは、憲法に特別の定めがある場合を除き許されない」というのは、上記の内容を難しくまとめた内容で、内容自体は上記と同じです。

国会単独立法の原則

国会単独立法の原則とは、国会が立法に関わる場合に、国会以外にかかわる機関がない考え方です。言い方を変えると、「他の機関の関与なく国会の議決だけで法律を成立させることができる」ということです。

国会単独立法の原則の例外として、地方自治特別法制定のための住民投票95条)があります。地方自治特別法とは、特定の地方公共団体のみ適用される法律で、その地方公共団体の住民投票で過半数の同意がなければ国会は制定できません。一番わかりやすい事例が「大阪都構想」です。大阪都構想を実現するためには、地方自治特別法の制定が必要であり、この地方自治特別法は、国会だけでは制定できず、住民投票(他の機関の位置づけ)が必要になります。そのため、「国会単独立法の原則」の例外にあたります。

衆議院と参議院の違い

国会は衆議院と参議院の二院制です。そして、衆議院と参議院の違いは下記の通りです。

下記内容はすべて重要です。

衆議院 参議院
任期 4年 6年
解散制度 解散あり 解散なし
定数 465名 248名
選挙権 満18歳以上 満18歳以上
被選挙権 満25歳以上 満30歳以上
選挙方法 小選挙区比例代表並立制
重複立候補が認められている
小選挙区:289名
比例代表:176名
選挙区制と比例代表制
重複立候補が認められていない
選挙区:148名
比例代表:100名
3年ごとに半数改選

重複立候補とは、立候補者が「小選挙区選挙」と「比例代表選挙」と2つとも立候補できるということです。これは衆議院のみ認められ、参議院の場合、「選挙区選挙」と「比例代表選挙」のどちらかを選んで立候補する形になります。

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