【問1】憲法
法廷内における傍聴人のメモ採取を禁止することが憲法に違反しないかが争われた事件の最高裁判所判決に関して、
憲法82条1項は、裁判の対審及び判決が公開の法廷で行われるべきことを定めているが、その趣旨は、裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し、ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとすることにある。
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【解答】
〇
判例(最大判平元.3.8:レペタ訴訟)によると
「憲法82条1項の規定は、裁判の対審及び判決が公開の法廷で行われるべきことを定めているが、その趣旨は、裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し、ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとすることにある。」
と判示しています。
よって、本肢は正しいです。
憲法82条1項
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。
【問2】行政不服審査法
共同審査請求人の総代は、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを含め、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
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【解答】
×
総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができます(行政不服審査法11条3項)。
本肢は、「審査請求の取下げを含め」が誤りです。
「審査請求の取下げを含めず」であれば、正しいです。
【問3】会社法
会社法上の公開会社における資金調達に関して
特定の者を引受人として募集株式を発行する場合には、払込金額の多寡を問わず、募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
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【解答】
×
公開会社が、特定の者を引受人として募集株式を発行(第三者割当て)する場合、募集事項の決定は、原則、取締役会の決議によらなければなりません(会社法199条2項、会社法201条、309条2項5号)。
ただし、払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、特別決議が必要です(会社法201条1項)。
よって、本肢は「払込金額の多寡を問わず、株主総会の決議によらなければならない」が誤りです。
有利発行でないなら、取締役会決議で足ります。
