行書塾の小野です!
今日から仕事という方もいると思います。
休みでも、気持ちを切り替えて、受験モードに入りましょう!
試験まで11ヶ月「もある」と思いがちですが
11ヶ月「しかありません」。
計画を立ててみると、時間がないことに気づくはずです!
真剣に勉強を向き合わないと、あとで後悔します。
そうならないために、再度自分に「喝」をいれましょう!
【問1】憲法
内閣総理大臣は、衆議院議員の中から、国会の議決で指名する。
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【解答】
×
内閣総理大臣は、国会議員の中から、国会の議決で、これを指名します(憲法67条)。
つまり、衆議院議員だけなく、参議院議員からも選ぶことができるので、本肢は誤りです。
【問2】行政手続法
行政指導について、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を示すことは、当該行政指導に携わる者の努力義務にとどまり、義務とはされていない。
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【解答】
×
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければなりません(行政手続法35条第1項)。
したがって、「行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示すこと」は義務です。
よって、本肢は誤りです。
【問3】会社法
取締役会設置会社であり、種類株式発行会社でない株券発行会社が株式の併合または分割をしようとするときは、いずれの場合であっても、併合または分割の効力が生ずる日までに、当該会社に対し当該株式に係る株券を提出しなければならない旨の公告を行い、併合または分割した株式に係る株券を新たに発行しなければならない。
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【解答】
×
株券発行会社が「株式の併合」をする場合には、当該行為の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し株券を提出しなければならない旨を当該日の1か月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければなりません(会社法219条1項2号)。
そして、株式の併合をしたときは、株券発行会社は、併合した株式に係る株券を発行しなければなりません(会社法215条)。
これは株式併合のルールであり、株式分割については、上記ルールはありません。
よって、本肢は「株式分割」の部分が誤りです。
なぜ、株式分割と株式併合で、株券の提出のルールが異なるのか?
この点については、個別指導で解説いたします!
理解をして、頭に定着させましょう!