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贈与

贈与とは?

贈与とは、贈与者(あげる方)が、受贈者(もらう方)に対して、無料でプレゼントをすることを言い、受贈者が受諾をすること(贈与契約)によって、贈与の効力が生じます(民法549条)。

書面によらない贈与

贈与契約は、口頭(書面によらない贈与)でも有効に成立するのですが、書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができます(民法550条本文)。

ただし、履行の終わった部分については、書面によらない贈与であっても解除できません(民法550条ただし書)。

※「履行が終わった」とは、例えば、受贈者に目的物を引渡しをしたり、受贈者に移転登記をしたりした場合です。

贈与の効力

贈与契約の目的物が「」である場合、贈与者は、贈与の目的物を特定した時の状態で引き渡す義務が生じます。

贈与契約の目的物が「権利」である場合、贈与者は、贈与の目的である権利を移転する義務が生じます(民法551条2項)。

ただし、贈与契約で、上記とは異なる状態での引渡しや移転を約束した場合、その約束に従います。そのためその約束に従わない「物や権利」を「引渡し・移転」した場合、契約不適合責任を負うこととなります。

定期贈与

「定期贈与」とは、一定の時期ごとに無償で財産を与えることを言います。例えば、「毎月2万円、おこずかいをあげる」というのは定期贈与です。

そして、定期贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失います(民法552条)。つまり、

負担付贈与

「負担付贈与」とは、無償でプレゼントする代わりに、受贈者が一定の負担を負う場合の贈与を言います。

例えば、「介護をしてくれたら、この土地を贈与する」という贈与契約は負担付贈与契約です。

負担付き贈与契約は、双務契約に関する規定(同時履行の抗弁権や危険負担)を準用します(民法553条)。

そして、負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任(契約不適合責任)を負います(民法551条2項)。

また、負担付贈与において、受贈者が負担を履行しない場合、贈与者は贈与契約を解除することができます(最判昭53.2.17)。

死因贈与

死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与を言い、例えば、贈与者と受贈者の間で、「贈与者が死亡したら、甲土地を受贈者に贈与する」という贈与契約です。

 

死因贈与については、遺贈と似ているので、遺贈に関する規定を準用します(民法554条)。

死因贈与と遺贈の違い

死因贈与はあくまで「贈与」なので、贈与者と受贈者の合意によって成立します。

一方、似たような制度で「遺贈」があります。遺贈は、「遺言」によって財産を与えることを言い、遺言者の単独行為によって行います。

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民法テキストの目次

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参考条文

(贈与)
第549条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

(書面によらない贈与の解除)
第550条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

(贈与者の引渡義務等)
第551条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

(定期贈与)
第552条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

(負担付贈与)
第553条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

(死因贈与)
第554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

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