行政法84【記述対策】

【問】
行政手続法は、何に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的としているか。40字程度で記述しなさい。

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【問】
行政手続法は、何に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的としているか。40字程度で記述しなさい。

【解答例】

処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定める。(44字)

【質問内容】

行政手続法で、定められている共通する事項についての質問です。

【使うルール】

この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする(行政手続法1条:目的等)。

上記の通り、下記事項を定めています。

処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定める。(44字)

つまり、行政手続法は、
「①処分」「②行政指導」「③届出」に関する手続
「④命令等」を定める手続
上記4つの手続きに関する法律です。

【配点】

処分に関する手続(5点)「手続」がなければ-2点
行政指導に関する手続(5点)「手続」がなければ-2点
届出に関する手続(5点)「手続」がなければ-2点
命令等を定める手続(5点)「手続」がなければ-2点

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