行政法85【記述対策】

【問】
行政手続法における不利益処分とは、原則として、行政庁がどのようなことをする処分をいうか。
「行政庁が、」に続けて、末尾を「する処分をいう。」とし、文字数に算入しないものとする。

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【問】
行政手続法における不利益処分とは、原則として、行政庁がどのようなことをする処分をいうか。
「行政庁が、」に続けて、末尾を「する処分をいう。」とし、文字数に算入しないものとする。

【解答例】

(行政庁が、)
法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限(42字)
(する処分をいう。)

【質問内容】

不利益処分の定義に関する問題です。

【使うルール】

不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう(行政手続法2条4号)。

本問はこの内容をそのまま使います。

(行政庁が、)
法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限(42字)
(する処分をいう。)

【配点】

法令に基づき(4点)
特定の者を名あて人として(4点)
直接(4点)
これに義務を課し(4点)
その権利を制限(4点)

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