行政法78【記述対策】

【問】
行政庁Aは、Xに対して審査請求をすることができる処分を行った際、Aが誤って審査請求をすべき行政庁Bでない行政庁Cを審査請求をすべき行政庁として教示した。そして、XがCに書面で審査請求を行った場合、Cは何をしなければならないか。40字程度で記述しなさい。

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【問】
行政庁Aは、Xに対して審査請求をすることができる処分を行った際、Aが誤って審査請求をすべき行政庁Bでない行政庁Cを審査請求をすべき行政庁として教示した。そして、XがCに書面で審査請求を行った場合、Cは何をしなければならないか。40字程度で記述しなさい。

【解答例】

Cは、速やかに、審査請求書をA又はBに送付し、かつ、その旨をXに通知しなければならない。(44字)

【問題文の状況】

審査請求人X
処分庁A
審査庁B(審査庁となるべき行政庁)
審査庁ではない行政庁C

【使うルール】

審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない(行政不服審査法22条1項:誤った教示をした場合の救済)。

審査請求人Xが、教示された行政庁C(審査庁ではない)に書面で審査請求を行った場合、
当該行政庁Cは、速やかに、審査請求書を処分庁A又は審査庁となるべき行政庁Bに送付し、かつ、その旨を審査請求人Xに通知しなければならない」というのが、本問で記述する部分です。

これらをそのままつなげると40字を大幅に超えるので①について省略してまとめていきます。

Cは、速やかに、審査請求書をA又はBに送付し、かつ、その旨をXに通知しなければならない。(44字)

【配点】

速やかに、(2点)
審査請求書をA又はBに送付し(12点)・・・ABの一方のみの記述の場合は、-6点。「又は」ではなく「かつ」の場合、-3点
その旨をXに通知(6点)

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