行政法73【記述対策】

【問】
行政庁の処分に不服がある者が、審査庁(処分庁以外)に審査請求をしたとき、審理員は、原則として、誰が指名するか。また。指名の仕方および、指名をした後にしなければならないことを、40字程度で記述しなさい。

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【問】
行政庁の処分に不服がある者が、審査庁(処分庁以外)に審査請求をしたとき、審理員は、原則として、誰が指名するか。また。指名の仕方および、指名をした後にしなければならないことを、40字程度で記述しなさい。

【解答例】

審査庁は、審査庁に所属する職員のうちから指名し、審査請求人及び処分庁に通知する。(40字)

【質問内容】

①審理員は、原則として、誰が指名するか。
指名の仕方は?
指名をした後に何をしなければならないか?

【使うルール】

審査請求がされた行政庁(「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者(審理員)を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない(行政不服審査法9条本文:審理員)。

※「処分庁等」とは、「処分をした行政庁(処分庁)」又は「不作為に係る行政庁(不作為庁)」を言います。

①審理員は、原則として、誰が指名するか。

審査庁が審理員を指名する

②指名の仕方は?

審査庁に所属する職員のうちから指名する

③指名をした後にしなければならないか?

審査請求人及び処分庁に通知しなければならない。

「処分庁等=処分庁+不作為庁」です。本問の解答は、処分庁「等」ではありません。本問は「行政庁の処分に不服がある者」となっているので、処分は下されており、不作為ではないため、不作為庁は含みません。したがって、「処分庁」のみ記述します。

これらをまとめると

審査庁は、審査庁に所属する職員のうちから指名し、審査請求人及び処分庁に通知する。(40字)

【配点】

審査庁に所属する職員のうちから指名(10点)
審査請求人及び処分庁に(5点)・・・どちらか一方の場合は、「2点」
通知(5点)

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