行政法72【記述対策】

【問】
行政庁から処分を受けた者が、再調査の請求をしようとしている。どのようなときに、誰に対して、再調査の請求をすることができるか。40字程度で記述しなさい。末尾を「再調査の請求をすることができる。」とし、文字数に算入しないものとする。

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【問】
行政庁から処分を受けた者が、再調査の請求をしようとしている。どのようなときに、誰に対して、再調査の請求をすることができるか。40字程度で記述しなさい。末尾を「再調査の請求をすることができる。」とし、文字数に算入しないものとする。

【解答例】

処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができ、法律に定めがあるとき、処分庁に対して(44字)
(再調査の請求をすることができる。)

【質問内容】

①どのようなときに、②誰に対して、再調査の請求をすることができるか。なので、再調査請求に関する規定を考えます。

【使うルール】

行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について審査請求をしたときは、この限りでない(行政不服審査法5条:再調査の請求)。

①どのようなときに

行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合
かつ
法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるとき

②誰に対して

処分庁に対して

これらをそのままつなげると40字を大幅に超えるので①について省略してまとめていきます。

処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができ、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるとき、処分庁に対して(61字)

処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができ、法律に定めがあるとき、処分庁に対して(44字)

【配点】

処分庁以外の行政庁に対して(3点)
審査請求をすることができる(3点)
法律に定めがある(7点)
処分庁に対して(7点)

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