甲土地(所有者A)と乙土地(所有者B)があり、甲土地の「竹木の枝」「竹木の根」が乙土地に入り込んでいたとします。
この2つは対比して覚えましょう!
竹木の枝の切除
Bからみて、隣地(甲土地)の竹木の枝が境界線を越えるときは、竹木の所有者Aに対して、その枝を切除させることができます(民法233条1項)。
Bが自ら越境した枝を切り取ることはできません!
竹木に根の切除
Bからみて、隣地(甲土地)の竹木の根が境界線を越えるときは、Bが自らその根を切り取ることができます(民法233条2項)。
理解学習について
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作成中・・・参考条文
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。