令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講
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竹木の枝・根の切除(相隣関係)

甲土地(所有者A)と乙土地(所有者B)があり、甲土地の「竹木の枝」「竹木の根」が乙土地に入り込んでいたとします。

この2つは対比して覚えましょう!

竹木の枝・根の切除

竹木の枝の切除

Bからみて、隣地(甲土地)の竹木の枝が境界線を越えるときは、竹木の所有者Aに対して、その枝を切除させることができます(民法233条1項)。

Bが自ら越境した枝を切り取ることはできません!

竹木に根の切除

Bからみて、隣地(甲土地)の竹木の根が境界線を越えるときは、Bが自らその根を切り取ることができます(民法233条2項)。

理解学習について

行政書士試験に合格するためには、膨大な量の知識を頭に入れる必要があります。そのためには「丸暗記で勉強」しても、覚えて忘れての繰り返しで、一向に実力が上がりません。そのため、着実に実力を上げるためには、理解をしながら勉強することが重要です。 もちろんすべてを理解することは難しいですが、理解すべき部分は理解していけば、膨大な量の知識を頭に入れることが可能です。 個別指導では、理解すべき部分を理解していただくために、「具体例や理由」などを入れて、詳しく分かりやすく解説しています。 また、丸暗記でよいものは、語呂合わせを使ったりして、効率的に覚えていただけるようにしています! 令和4年の合格を目指しているのであれば、是非、個別指導で一緒に勉強をしましょう! 個別指導の概要はこちら>>

民法テキストの目次

作成中・・・

参考条文

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

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