民法9【記述対策】

【問】
Aは時計を所有しており、当該時計を占有していた。その後、Aは、現金が必要となり、AがBに時計を売却したが、時計は引き続き占有したいと考えていた。この場合、どうすれば、Bに当該時計を引き渡したことになり、このことを何というか。40字程度で記述しなさい。ただし「時計」は省略してもよい。

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【問】
Aは時計を所有しており、当該時計を占有していた。その後、Aは、現金が必要となり、AがBに時計を売却したが、時計は引き続き占有したいと考えていた。この場合、どうすれば、Bに当該時計を引き渡したことになり、このことを何というか。40字程度で記述しなさい。ただし「時計」は省略してもよい。

【解答例】

Aが以後Bのために占有する意思を表示すれば、引き渡したことになり、占有改定という。(41字)

【問題文の状況】

A:時計の旧所有者(売主)
B:時計の新所有者(買主)

時計は、もともとAが占有し、Bに売却後も、引き続きAが占有する。

【質問内容】

どうすれば、Bに当該時計を引き渡したことになるか?
②このことを何というか

この2つを考えます。

【使うルール】

代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する(民法183条:占有改定)。

①について

上記「代理人」とは、占有代理人を指し、「A」です。
そして、「本人」は、「時計の新所有者であるB」です。

つまり、
Aが、当該時計を、以後(契約後)、買主Bのために占有する意思を表示すれば、買主Bは、これによって、占有権を取得します(引渡しを受けたことになります)

②について

上記内容を「占有改定」といいます。

上記をまとめると

Aが、当該時計を、以後Bのために占有する意思を表示すれば、当該時計を引き渡したことになり、占有改定という。

となりますが、「(当該)時計」は省略できるので、

Aが以後Bのために占有する意思を表示すれば、引き渡したことになり、占有改定という。(41字)

となります。

【配点】

Aが(3点)
以後Bのために(3点)・・・「以後」は「今後」でもよい
占有する意思を表示する(4点)
占有改定(10点)

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