民法10【記述対策】

【問】
AがB所有の時計を即時取得したが、Bが、Aが自己所有の時計を占有していることを発見した。そこで、Bは、Aから時計を取り戻したいと考えている。この場合、どのような要件で、何をすれば、時計を取り戻せることができるか。40字程度で記述しなさい。ただし、時計の保存のために支出した金額その他の必要費はないものとする。また、「BはAに対して」という記述は省略してよい。

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【問】
AがB所有の時計を即時取得したが、Bが、Aが自己所有の時計を占有していることを発見した。そこで、Bは、Aから時計を取り戻したいと考えている。この場合、どのような要件で、何をすれば、時計を取り戻せることができるか。40字程度で記述しなさい。ただし、時計の保存のために支出した金額その他の必要費はないものとする。また、「BはAに対して」という記述は省略してよい。

【解答例】

時計が盗品又は遺失物であり、かつ、盗難又は遺失の時から2年以内に回復請求をする(39字)

【問題文の状況】

・AがB所有の時計を即時取得した。
・Bが、Aが自己所有の時計を占有していることを発見した。
・Bは、Aから時計を取り戻したいと考えている。

【質問内容】

①どのような要件」で「②何をすれば」、時計を取り戻せることができるか?

【使うルール】

即時取得した場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる(民法193条1項:盗品又は遺失物の回復請求)。

①どのような要件か?

占有物が盗品又は遺失物であるとき
盗難又は遺失の時から2年間(2年以内)

②何をすれば時計を取り戻せるか?

占有者に対してその物(時計)の回復を請求すれば、時計を取り戻せる


つまり、
時計が盗品又は遺失物であり、かつ、BがAに対して、盗難又は遺失の時から2年以内に回復請求をすれば、時計を取り戻すことができます。

また、「時計の保存のために支出した金額その他の必要費はない」ので、Bは、占有者Aに対して費用を償還する必要はありません。

さらに、「BはAに対して」という記述は省略してよいので

時計が盗品又は遺失物であり、かつ、盗難又は遺失の時から2年以内に回復請求をする(39字)

とまとめればよいです。

【配点】

時計が盗品又は遺失物であること(3点)・・・「盗品」または「遺失物」の一方だけ記述している場合は「1点」
盗難又は遺失の時から(3点)・・・上記同様、いずれか一方の場合は「1点」
2年以内(6点)
回復請求をする(8点)

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