民法41【記述対策】

【問】
売主は、買主に対して、パソコンを売却し、引渡したが、当該パソコンの種類が契約内容と異なっていた。この事情を知ってから1年を経過してしまったが、買主は、当該引渡しを受けたパソコンが、契約内容のパソコンよりも安価なものであることから、代金の減額請求をしたいと思っている。どのような場合に、代金減額請求をすることができるか。40字程度で記述しなさい。

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【問】
売主は、買主に対して、パソコンを売却し、引渡したが、当該パソコンの種類が契約内容と異なっていた。この事情を知ってから1年を経過してしまったが、買主は、当該引渡しを受けたパソコンが、契約内容のパソコンよりも安価なものであることから、代金の減額請求をしたいと思っている。どのような場合に、代金減額請求をすることができるか。40字程度で記述しなさい。

【解答例】
  • 売主が、引渡しの時に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合(38字)
  • 売主が、引渡しの時に当該事情を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合(37字)
  • 売主が、引渡しの時に契約不適合について悪意、又は重過失によって知らなかった場合(39字)

【問題文の状況】

・売主が買主にパソコンを売却
・パソコンの種類について契約不適合があった
・契約不適合を知ってから1年を経過している

【質問内容】

買主が代金減額請求をできるのは、どのような場合か?

【使うルール】

売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない(民法566条:目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)。

上記の通り、買主が売主に対して契約不適合責任(①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④契約解除)を追及するためには、買主が、売主に対して、「契約不適合を知ってから1年以内」に、契約不適合がある旨を「通知」しなければなりません。これが原則です。

ただし、例外があり、上記1年以内に通知をしなかったとしても、契約不適合責任を追及できる場合があります。
これが、本問の質問内容です。

それは、「ただし書き」に規定されています。

「売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない」という部分です。

この限りではない」とは、原則の逆の意味です。

「原則では、契約不適合責任を追及できない」という意味ですが
「例外」では、その逆なので「契約不適合責任を追及できる」ということです。

つまり、売主が引渡しの時に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、契約不適合責任を追及できる(代金減額請求をすることができる)ということです。

■買主が代金減額請求をできるのは、どのような場合か?

  • 売主が、引渡しの時に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合(38字)
  • 売主が、引渡しの時に当該事情を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合(37字)
  • 売主が、引渡しの時に契約不適合について悪意、又は重過失によって知らなかった場合(39字)

売主が、引渡しの時に契約不適合について悪意、又は重過失があった場合(33字)・・・これは文字数が少なすぎる

【配点】

引渡しの時に(4点)
契約不適合を知り(7点)・・・「契約不適合」は「事情」でもよい。「知り」は「悪意」でもよい
又は(2点)
重大な過失によって知らなかった(7点)・・・「重大な過失」は「重過失」でもよい

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