民法42【記述対策】

【問】
貸主は、借主に対して、返還の時期を定めず、100万円を貸し付けた場合と、返還時期を定めて100万円を貸し付けた場合のそれぞれの場合について、借主が貸主に対して100万円をいつ返還することができるか。

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【問】
貸主は、借主に対して、返還の時期を定めず、100万円を貸し付けた場合と、返還時期を定めて100万円を貸し付けた場合のそれぞれの場合について、借主が貸主に対して100万円をいつ返還することができるか。

【解答例】
  • 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる(37字)
  • 借主は、返還の時期を定めた場合も定めない場合も、いつでも返還をすることができる(39字)

【問題文の状況と質問内容】

・貸主は、借主に対して、返還の時期を定めず、100万円を貸し付けた場合
・貸主は、借主に対して、返還の時期を定めて、100万円を貸し付けた場合

・上記2つの場合について、借主が貸主に対して100万円を「いつ」返還することができるか?

【使うルール】

当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる(民法591条1項:返還の時期)。
借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる(民法591条2項)。

本問は、「借主」が返還できる時期についての質問なので、上記2項の内容です。

借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができます。

これを40字程度にすると

  • 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる(37字)
  • 借主は、返還の時期を定めた場合も定めない場合も、いつでも返還をすることができる(39字)

【配点】

返還の時期を定めた場合、いつでも返還することができる(10点)・・・「いつでも」がない場合、0点
返還の時期を定めない場合、いつでも返還することができる(10点)・・・「いつでも」がない場合、0点

本問のキーワードは「いつでも」なので、「いつでも」がない場合、部分点はありません。

【関連ポイント1】

返還時期の定めがない場合において、貸主主導で、返還してもらいたい場合、
貸主は、「相当の期間を定めて」返還の「催告」をすることができます(民法591条1項)。

■「催告」と「請求」の違い

「催告」は、裁判外で求める行為です。
「請求」は、裁判上で求める行為です。

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