民法31【記述対策】

【問】
Aは、Bに対して100万円の貸金債権を有しており、Bの会社の上司であるCは、保証人等の債務を負っていないが、Bの代わりに弁済しようと考えている。CがBの意思に反して弁済した場合、どのようなときに有効な弁済となるか。また、Cを、弁済について何という者というか。40字程度で記述しなさい。

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【問】
Aは、Bに対して100万円の貸金債権を有しており、Bの会社の上司であるCは、保証人等の債務を負っていないが、Bの代わりに弁済しようと考えている。CがBの意思に反して弁済した場合、どのようなときに有効な弁済となるか。また、Cを、弁済について何という者というか。40字程度で記述しなさい。

【解答例】

正当な利益を有しない者と言い、Bの意思に反することをAが知らなかったとき。(37字)

【問題文の状況】

債権者A、債務者B、第三者C(保証人等ではない)で
Bが反対の意思を示している(弁済しないで!と主張している)にも関わらず、Cが第三者弁済をした。

【質問】

①上記状況で、どのような場合に第三者弁済が有効となるか?
②また、Cを、弁済について何という者というか

【使うルール】

  • 債務の弁済は、第三者もすることができる(民法474条1項:第三者弁済)。
  • 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない(民法474条2項)。

■1項について

第三者弁済は、原則できます。

■2項について

「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者」の場合、この第三者は、原則、債務者が反対の意思を示しているとき(=弁済しないで!と第三者に対して主張しているとき)、第三者弁済はできません。

ただし、上記の場合でも、「債務者の意思に反すること」を債権者が知らずに弁済を受けたときは、第三者弁済は有効となります。

②Cを、弁済について何という者というか?

Cは、保証人等ではないため、
弁済について正当な利益を有しない者」と言います。

※ 保証人等であれば、「正当な利益な利益を有する者」です。

①上記状況で、どのような場合に第三者弁済が有効となるか?

2項のただし書きの通り、Cは、債務者Bの意思に反して弁済をした場合において、債権者Aが「債務者Bの意思に反することを」知らなかったときは、第三者弁済は有効となります。

上記①②をまとめると

Bの意思に反することをAが知らなかったとき、有効な弁済となり、Cを、弁済について正当な利益を有しない者という。(55字)

これでは文字数が多いので省略します。

「Cを、弁済について正当な利益を有しない者という。」を

「正当な利益を有しない者という。」とし、前に持ってくると

正当な利益を有しない者と言い、Bの意思に反することをAが知らなかったとき、有効な弁済となる。(46字)

あと1字省略するのが難しいので「有効な弁済となる」を省略します。

正当な利益を有しない者と言い、Bの意思に反することをAが知らなかったとき。(37字)

【配点】

正当な利益を有しない者(10点)・・・「正当な利益を有さない者」・「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者」・「正当な利益を有する者でない第三者」等でもよい

Bの意思に反することをAが知らなかったとき(10点)

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