民法32【記述対策】

【問】
AはBから100万円を借り入れ、Cは、B名義の領収証を持参したので、AがCに弁済した。Cは、弁済を受領する権限を付与されていなかった。この場合、Cを何という者といい、どのような場合に、弁済は有効となるか。40字程度で記述しなさい。

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【問】
AはBから100万円を借り入れ、Cは、B名義の領収証を持参したので、AがCに弁済した。Cは、弁済を受領する権限を付与されていなかった。この場合、Cを何という者といい、どのような場合に、弁済は有効となるか。40字程度で記述しなさい。

【解答例】

受領権者としての外観を有する者といい、Aが善意無過失のときに限り、有効となる。(39字)

【問題文の状況】

100万円
貸主B―――→借主A

借主Aは、善意無過失で、C(貸主B名義の領収証持参)に、借りたお金を弁済した。

【質問内容】

①Cを何という者というか?

どのような場合に、弁済は有効となるか。

【使うルール】

受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する(民法478条:受領権者としての外観を有する者に対する弁済)。

①Cを何という者というか?

受領権者としての外観を有する者」と言います。

②どのような場合に、弁済は有効となるか。

弁済をした者Aが善意であり、かつ過失がなかったとき(無過失)に限り、弁済は有効となります。
Aとしては、Cが「B名義の領収証」を有していることから、Cを受領権者と思っても仕方がありません。
そのため、弁済者Bが善意無過失であれば、その弁済は有効となります。

よって、①、②をまとめると

受領権者としての外観を有する者といい、Aが善意無過失のときに限り、有効となる。(39字)

【配点】

受領権者としての外観を有する者(10点)
Aが善意(5点)
Aが無過失(5点)

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