民法30【記述対策】

【問】
債権者Aが、債務者をBとする債務について、Cと免責的債務引受の契約を締結した。この場合、どのような時に、Bについて、どのような効果が生じるか。40字程度で記述しなさい。

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【問】
債権者Aが、債務者をBとする債務について、Cと免責的債務引受の契約を締結した。この場合、どのような時に、Bについて、どのような効果が生じるか。40字程度で記述しなさい。

【解答例】

AがBに対して免責的債務引受の契約をした旨を通知した時に、Bは債務を免れる効果が生じる。(44字)

【問題文の状況】

債権者A、債務者B、引受人Cとして、債権者Aと引受人Cが免責的債務引受契約を締結しました。

【質問内容】

債権者と引受人となる者との契約によって免責的債務引受契約を締結した場合
①どのような時」に、「②Bについて、どのような効果」が生じるか。

上記2つを考えます。

【使うルール】

    • 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる(民法472条1項:免責的債務引受の要件及び効果)。
    • 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる(民法472条2項)。

②Bについて、どのような効果が生じるか?

1項を見ると、免責的債務引受をすると、債務者Bについては、「自己の債務を免れる」という効果が生じます。

※ 引受人Cについては、債務者が負担する債務を負担します。つまり、債務者Bの債務がそのまま引受人Cに移転したということです。

①どのような時に上記効果が生じるか?

これは2項に規定されています。

債権者と引受人となる者との契約によって免責的債務引受契約を締結した場合、
債権者Aが債務者Bに対して「その契約(免責的債務引受契約)」をした旨を通知した時に、上記効果が生じます。

つまり、債権者Aが、債務者Bに対して「Bさん、あなたの債務は、Cさんが引き受けてくれたので、今後あなたは債務を負わなくても大丈夫です。今後、債務者はCさんになります。」と通知するということです。

上記①②をまとめると

AがBに対して免責的債務引受の契約をした旨を通知した時に、Bについて、債務を免れる効果が生じる。(48字)

となります。しかし、文字数が多いので、省略・簡略化できる部分を探します。

すると、「Bについて」を「Bは」に変えることができるので、

AがBに対して免責的債務引受の契約をした旨を通知した時に、Bは債務を免れる効果が生じる。(44字)

と書き換えることができます。

【配点】

AがBに対して通知(5点)
免責的債務引受の契約をした旨(5点)
Bは債務を免れる効果が生じる。(10点)

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