民法29【記述対策】

【問】
Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。Aが貸付金債権をDに対しても譲渡した。いずれも、第三者に対する対抗要件を満たす場合、CとDの間の優劣はどのように決するか。40字程度で記述しなさい。

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【問】
Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。Aが貸付金債権をDに対しても譲渡した。いずれも、第三者に対する対抗要件を満たす場合、CとDの間の優劣はどのように決するか。40字程度で記述しなさい。

【解答例】

確定日付ある通知がBに到達した日時又は確定日付あるBの承諾の日時の先後によって決する。(43字)

【問題文の状況】

債権者A、債務者Bという状況で、債権者Aが「Bに対する債権」をCとDの二者に二重譲渡をした。

そして、「第三者に対する対抗要件を満たす場合」なので、

そして、債権者Aは、Cへの債権譲渡についても、Dへの債権譲渡についても確定日付のある証書によって、Bに通知またBの承諾があったことが分かります。

【使うルール】

債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互の問の優劣は、確定日付ある通知が債務者に到達した日時又は確定日付ある債務者の承諾の日時の先後によって決すべきである(最判昭49.3.7)。
    • 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない(民法467条1項:債権の譲渡の対抗要件)。
    • 1項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない(民法467条2項:第三者に対する対抗要件)。

本問は、債権者Aは、Cへの債権譲渡についても、Dへの債権譲渡についても(どちらも)確定日付のある証書によってBに通知しているので、民法467条1項・2項では、CとDともに第三者に対する対抗要件を満たすので、どちらが優先するか決めることができません

そこで、上記「最判昭49.3.7の判例」が出てきます。

債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互(CとD)の問の優劣は、「確定日付ある通知が債務者Bに到達した日時」又は「確定日付ある債務者の承諾」の日時の先後によって決すべきである(最判昭49.3.7)。

【質問内容】

CとDの問の優劣はどのように決するか

確定日付ある通知がBに到達した日時又は確定日付あるBの承諾の日時の先後によって決する。(43字)

【配点】

確定日付ある通知がBに到達した日時(7点)
確定日付あるBの承諾の日時(7点)
先後(6点)

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