【問】
Aは、自己所有の建物のリフォームを考えており、Bとリフォーム工事の請負契約を締結し、Bは、当該工事の予算額について先取特権の登記をした。当該先取特権について、Bは、どのような場合に、どれだけの額行使できるか。40字程度で記述しなさい。末尾を「行使できる」として、この部分は、文字数には算入しないものとする。また、リフォーム工事は「工事」というものとする。
【問】
Aは、自己所有の建物のリフォームを考えており、Bとリフォーム工事の請負契約を締結し、Bは、当該工事の予算額について先取特権の登記をした。当該先取特権について、Bは、どのような場合に、どれだけの額行使できるか。40字程度で記述しなさい。末尾を「行使できる」として、この部分は、文字数には算入しないものとする。また、リフォーム工事は「工事」というものとする。
Bは、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額について(41字)
(行使できる。)
【問題文の状況】
A:請負契約の注文者
B:請負契約の請負人(工事業者)
Bは、当該工事の予算額について先取特権の登記をした。
【質問内容】
先取特権について、Bは、「①どのような場合」に、「②どれだけの額」行使できるか。
【使うルール】
1項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する(民法327条2項)。
本問は、上記2項に関する内容です。
①について
先取特権を行使できるのは、「(リフォーム)工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り」ます。
つまり、リフォーム工事前の建物の価格が1000万円で、リフォーム後の建物の価格が1050万円であれば「不動産の価格の増加が現存する」ということです。
もし、工事をしても建物の価格が増加しないのであれば、先取特権を行使できないことになります。
(例えば、大規模な工事をして、延べ床面積を小さくした場合等)
また、リフォーム工事以外の部分で建物の価格が増加しても、それは先取特権には関係しません。
②について
先取特権を行使できる「額」は、「増加額についてのみ」です。つまり、上記具体例でいえば、50万円について先取特権を行使できます。
上記をまとめると下記の通りです。
Bは、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額について(41字)
(行使できる。)
【配点】
工事によって生じた(3点)
不動産の価格の増加(7点)
現存する(3点)
増価額(7点)