民法15【記述対策】

【問】
Aは、自己所有の建物のリフォームを考えており、Bとリフォーム工事の請負契約を締結し、Bは、当該工事の予算額について先取特権の登記をした。当該先取特権について、Bは、どのような場合に、どれだけの額行使できるか。40字程度で記述しなさい。末尾を「行使できる」として、この部分は、文字数には算入しないものとする。また、リフォーム工事は「工事」というものとする。

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【問】
Aは、自己所有の建物のリフォームを考えており、Bとリフォーム工事の請負契約を締結し、Bは、当該工事の予算額について先取特権の登記をした。当該先取特権について、Bは、どのような場合に、どれだけの額行使できるか。40字程度で記述しなさい。末尾を「行使できる」として、この部分は、文字数には算入しないものとする。また、リフォーム工事は「工事」というものとする。

【解答例】

Bは、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額について(41字)
(行使できる。)

【問題文の状況】

A:請負契約の注文者
B:請負契約の請負人(工事業者)

Bは、当該工事の予算額について先取特権の登記をした。

【質問内容】

先取特権について、Bは、「①どのような場合」に、「②どれだけの額」行使できるか。

【使うルール】

不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する(民法327条1項:不動産工事の先取特権)。
1項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する(民法327条2項)。

本問は、上記2項に関する内容です。

①について

先取特権を行使できるのは、「(リフォーム)工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り」ます。

つまり、リフォーム工事前の建物の価格が1000万円で、リフォーム後の建物の価格が1050万円であれば「不動産の価格の増加が現存する」ということです。

もし、工事をしても建物の価格が増加しないのであれば、先取特権を行使できないことになります。
(例えば、大規模な工事をして、延べ床面積を小さくした場合等)

また、リフォーム工事以外の部分で建物の価格が増加しても、それは先取特権には関係しません。

②について

先取特権を行使できる「額」は、「増加額についてのみ」です。つまり、上記具体例でいえば、50万円について先取特権を行使できます。

上記をまとめると下記の通りです。

Bは、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額について(41字)
(行使できる。)

【配点】

工事によって生じた(3点)
不動産の価格の増加(7点)
現存する(3点)
増価額(7点)

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