論点
事案
外国籍のマクリーン(X)は、在留期間を1年とする許可を得て、日本に入国した。
その後、Xは、法務大臣Yに対して、在留期間延長の申請をした。
しかし、「無断転職」および「政治活動(※)」を理由に、120日の更新しか認められず、その後、更新は不許可となった。
※ベトナム戦争の反対運動、日米安保条約の反対運動などを行っていた。
そこで、XはYの更新不許可処分を不服として、その取消しを求めて出訴した。
判決
1.外国人の在留期間の更新について法務大臣の裁量権が認められるか?
→認められる
出入国管理令では、「在留期間の更新については、法務大臣がこれを適当と認めるに足りる相当の理由があると判断した場合に限り許可できる」としています。
そのため、更新事由の判断を、法務大臣の裁量に任せて、その裁量権の範囲を広汎なものとする趣旨であると解されます。
したがって、外国人の在留期間の更新について法務大臣の裁量権が認められます。
ただし、その裁量について、裁量権の範囲を超え又はその濫用があった場合、違法となります。
そして、今回、法務大臣が、外国人の政治活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断し、更新不許可の処分を下したわけですが、
今回の事案では、「裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものということはできない」として、違法ではないとした。
2.外国人にも人権の保障が及ぶか?
→原則、外国人にも人権の保障は及ぶ
→例外として、外国人在留制度の枠を超える部分は、人権保障が及ばない
判例では、「基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき」としているので、原則、外国人にも人権保障が及びます。
しかし、外国人の人権保障は、外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎず、外国人在留制度の枠を超える部分は、人権保障が及ばないとしています。
具体例が下記一定の政治活動の自由です。
「外国人在留制度の枠」については、個別指導で解説します!
3.外国人にも政治活動の自由の保障が及ぶか?
→原則、外国人にも政治活動の自由を認めている
→例外として、わが国の政治的意思決定または、その実施に影響を及ぼす活動などは、政治活動の自由の保障は及ばない
政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定または、その実施に影響を及ぼす活動など、外国人の地位にかんがみて、これを認めることが相当でないと解されるものを除いて、その保障が及びます。
そして、今回の事案では、外国人Xの事実に対する法務大臣の不許可処分は、「明白に合理性に欠き、その判断が社会通念上著しく妥当性に欠くことが明らかである」とはいえないので、在留中の政治活動を理由に更新を不許可としたことは違憲ではない、とした。
※ かんがみる(鑑みる):先例や規範に照らし合わせる。他を参考にして考える