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最判平14.4.25:群馬司法書士会事件

論点

  1. 復興支援目的で、他の司法書士会へ寄付することは、司法書士会の目的の範囲内か?
  2. 当該寄付のための復興支援金の徴収の決議は有効か?

事案

群馬司法書士会は、阪神大震災により被災した兵庫県司法書士会に3000万円の復興支援拠出金を寄付するため、その資金の一部として、会員から、登記申請1件あたり50円の復興支援特別負担金を徴収する旨の総会決議を行った。これに対し、会員Xらは、この決議が、会員の思想・信条などを侵害し、公序良俗に反し無効であるとして、債務不存在の確認を求める訴えを提起した。

判決

復興支援目的で、他の司法書士会へ寄付することは、司法書士会の目的の範囲内か?

→目的の範囲内である

本件拠出金の目的は、兵庫県司法書士会に対する経済的支援を通じて、司法書士の業務の円滑な遂行による公的機能の回復に資することである。

そして、司法書士会は、司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため会員の指導等を行うという目的を遂行する上で直接または間接に必要な範囲で他の司法書士会への協力、援助等をすることができる

したがって、本件拠出金を寄付することは、司法書士会の目的の範囲に含まれ、その権利能力の範囲内にあるというべきである。

当該寄付のための復興支援金の徴収の決議は有効か?

→有効である

本件拠出金の調達方法についても、それが公序良俗に反する等会員の協力を否定すべき特段の事由がある場合を除き、司法書士会は多数決原理に基づきみずから決定をすることができる。

本件、司法書士会が強制加入団体であることを考慮しても、本件負担金の徴収は、会員の政治的または宗教的立場や、思想良心の自由を侵害するものではなく、負担金の額も会員に過大な負担を課するものではない。

そのため、本件負担金の徴収について、公序良俗に反するなどの特別な事情があるとは認められないため、本件決議は有効である。

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