時効とは?
時効とは、一定の「事実」が継続する場合に、「事実」が「真実」と異なるときでも、継続した「事実」の法律関係で確定させる制度を言います。
【事例1】 「甲土地の所有者はA」という「真実」に対して、Bが甲土地を一定期間占有し続けたら(=事実)、事実を優先させて、甲土地の所有者はBとなる。(これを「取得時効」という)
【事例2】 CがDに対して100万円を貸した。「CはDに対して100万円を請求する権利を持つ」という「真実」に対して、一定期間CはDに対して請求等をしなかった(請求権を行使しないという「事実」)。この場合、Cの有する請求は消滅してしまう。(これを「消滅時効」という)
時効の要件
時効が成立する要件は下記2つあります。
- 時効期間が経過すること(時効が完成するという)
- 時効を援用すること
時効期間(要件1)
1の時効が完成する期間については、色々あるので、取得時効と消滅時効で細かく解説します。
時効の援用(要件2)
「時効を援用する」とは、時効の利益を受ける旨の意思表示をすることです。
「時効の利益」とは、上記事例1では、「甲土地の所有権を取得すること」、事例2では「Cの債権が消滅して、100万円を返済しなくてよくなること」です。
つまり、「甲土地の所有権を取得します!」とか「Cの債権を消滅させます!」と主張することが「時効を援用する」ということです。
時効を援用できる者と時効を援用できない者
当事者は、もちろん時効を援用できますが、それ以外でも「時効を援用できる者」がいます。
「援用ができる者」は「時効により直接に利益を受ける者」と判例では示されていましたが、改正民法により「正当な利益を有する者」と規定され、具体的には下記のような者が挙げられます。
時効を援用できる者
- 保証人、連帯保証人
- 物上保証人
- 抵当権の第三取得者
- 詐害行為の受益者(最判平10.6.22)
時効を援用できない者(判例)
- 後順位抵当権者(最判平11.10.21)
- 一般債権者(大決昭12.6.30)
時効の効果
①時効期間が満了し(時効が完成し)、②当事者が時効を援用すると、その効果は、起算点(時効期間の最初の時点)にさかのぼります(民法144条:遡及効)。
詳細解説は個別指導で解説します。
時効利益の放棄
「時効利益の放棄」とは、時効完成後に、時効の利益を受けない旨の意思表示をすることです。時効利益は時効完成前に放棄することはできません(民法146条)。
時効完成後に債務を承認した場合
時効完成後に債務を承認した場合、時効完成していることを知らなかったとしても、その後、時効を援用することができなくなります(最判昭41.4.20)。
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参考条文
(時効の効力)
第144条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。(時効の援用)
第145条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。(時効の利益の放棄)
第146条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。