憲法第26条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
教育は、個人が人格を形成し、社会において有意義な生活を送るために必要不可欠なものです。そのため、26条では、「等しく教育を受ける権利」と「普通教育を受けさせる義務」について定めています。
教育を受ける権利
教育を受ける権利は、子供に対して保障され、子供の学習権を保障したものと解されています。また、この学習権を保障するために、国は、教育制度を維持し、教育条件を整備すべき義務を負うとして、具体的に教育基本法などが定められ、小中学校の義務教育を中心とする教育制度が設けられています。
教育を受けさせる義務
教育を受けさせる義務は、保護者が負います。そしてこの義務の内容は普通教育(小学校・中学校の教育)であり、職業教育や専門教育の義務までは負いません。
教育権の所在(国家の教育権と国民の教育権)
「教育を受ける権利」に関して争われている問題は、下記のどちらが正当かということです。
- 教育内容について国が関与・決定する機能を有する説(国家の教育権)
- 子どもの教育について責任を負うのは、親および教師を中心とする国民全体であり、国は教育の条件整備の任務を負うにとどまるとする説(国民の教育権)
この点について、どちらが正当かまで決めることはできないが、判例(旭川学力テスト事件)では、国は必要かつ相当と認められる範囲で義務内容についても決定する機能を有するとしています。
義務教育の無償
無償とは、授業料が無償なのであって、教科書代などの一切の費用を無償という意味ではないとしています。(下記、教科書費国庫負担請求事件参照)
教育を受ける権利に関する重要判例
- 最高裁は「一般に社会公共的な問題について国民全体の意思を組織的に決定、実現すべき立場にある国は、国政の一部として広く適切な教育政策を樹立、実施すべく、また、しうる者として、憲法上は、あるいは子ども自身の利益の擁護のため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有するものと解さざるをえず、これを否定すべき理由ないし根拠は、どこにもみいだせない」(最大判昭51.5.21:旭川学力テスト事件)
- 憲法第26条2項の義務教育無償化規定について、教科書の無償まで含まれるかが争われた。この点について最高裁は、「公立小学校の教科書代を父兄に負担させることは、憲法第26条第2項後段の規定に違反しない。」として、教科書の無償までは憲法で保障されていないとしました。(最判大昭39.2.26:教科書費国庫負担請求事件)