令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

平成30年・2018|問28|民法:停止条件

A・B間で締結された契約(以下「本件契約」という。)に附款がある場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア.本件契約に、経済情勢に一定の変動があったときには当該契約は効力を失う旨の条項が定められている場合、効力の喪失時期は当該変動の発生時が原則であるが、A・Bの合意により、効力の喪失時期を契約時に遡らせることも可能である。

イ.本件契約が売買契約であり、買主Bが品質良好と認めた場合には代金を支払うとする旨の条項が定められている場合、この条項はその条件の成就が代金債務者であるBの意思のみに係る随意条件であるから無効である。

ウ.本件契約が和解契約であり、Bは一定の行為をしないこと、もしBが当該禁止行為をした場合にはAに対して違約金を支払う旨の条項が定められている場合、Aが、第三者Cを介してBの当該禁止行為を誘発したときであっても、BはAに対して違約金支払の義務を負う。

エ.本件契約が農地の売買契約であり、所有権移転に必要な行政の許可を得られたときに効力を生じる旨の条項が定められている場合において、売主Aが当該許可を得ることを故意に妨げたときであっても、条件が成就したとみなされることはない。

オ.本件契約が金銭消費貸借契約であり、借主Bが将来社会的に成功を収めた場合に返済する旨の条項(いわゆる出世払い約款)が定められている場合、この条項は停止条件を定めたものであるから、Bは社会的な成功を収めない限り返済義務を負うものではない。

  1. ア・イ
  2. ア・エ
  3. イ・ウ
  4. ウ・オ
  5. エ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:2(アとエが妥当

【解説】

ア.本件契約に、経済情勢に一定の変動があったときには当該契約は効力を失う旨の条項が定められている場合、効力の喪失時期は当該変動の発生時が原則であるが、A・Bの合意により、効力の喪失時期を契約時に遡らせることも可能である。

ア・・・妥当

  1. 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力が生じます。
  2. 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失います。

そして、上記2つについて、当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従います民法127条)。

つまり、「A・Bの合意により、効力の喪失時期を契約時に遡らせることも可能」なので、本肢は正しいです。

イ.本件契約が売買契約であり、買主Bが品質良好と認めた場合には代金を支払うとする旨の条項が定められている場合、この条項はその条件の成就が代金債務者であるBの意思のみに係る随意条件であるから無効である。
イ・・・妥当ではない
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効です(民法134条:随意契約という)。随意契約とは、例えば、「気が向いたら100万円プレゼントするよ」といった契約で、
このような法律行為(契約)は、拘束力がないので無効です。本肢の「買主Bが品質良好と認めた場合には代金を支払うとする旨の条項」について、上記随意契約にあたるかというと判例では、随意契約とはいえず、契約は有効としています(最判昭31.4.6)。よって、本肢は妥当ではありません。個別指導では、判例の内容を踏まえて解説をしています!
ウ.本件契約が和解契約であり、Bは一定の行為をしないこと、もしBが当該禁止行為をした場合にはAに対して違約金を支払う旨の条項が定められている場合、Aが、第三者Cを介してBの当該禁止行為を誘発したときであっても、BはAに対して違約金支払の義務を負う。
ウ・・・妥当ではない
条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができます(民法130条)。本肢を見ると、AB間で何らかの和解契約を締結しており、「Bは一定行為をしないこと(条件)」「Bが一定の禁止行為を行った場合、違約金が発生する(効果)」旨の条項があります。そして、Aが第三者Cを使って、「Bの禁止行為を誘発させた」。つまり、Aが不正に条件成就させています。そのため、上記条件は成就しなかったとみなして
Bは違約金を支払う必要はありません。よって、本肢は妥当ではありません。
エ.本件契約が農地の売買契約であり、所有権移転に必要な行政の許可を得られたときに効力を生じる旨の条項が定められている場合において、売主Aが当該許可を得ることを故意に妨げたときであっても、条件が成就したとみなされることはない。
エ・・・妥当
農地の売買契約について、農地の売主が、故意に、知事の許可を取るのを妨害した場合について
判例によると、「当事者が知事の許可を得ることを条件とする農地の売買契約は法律上当然必要なことを約定したにとどまり、停止条件を付したものということはできない。そのため、農地売買において、農地の売主が故意に知事の許可を得ることを妨げたとしても、条件が成就したとみなすことはできない」としています(最判昭36.5.26)。よって、本肢は妥当です。この点については、上記以外に理解すべき部分があるので、個別指導で解説します!
オ.本件契約が金銭消費貸借契約であり、借主Bが将来社会的に成功を収めた場合に返済する旨の条項(いわゆる出世払い約款)が定められている場合、この条項は停止条件を定めたものであるから、Bは社会的な成功を収めない限り返済義務を負うものではない。

オ・・・妥当ではない

「条件」と「期限」の2つの似たような用語があります。

「条件」とは、将来、発生するかが不確実なものに関する内容を言います。
例えば「行政書士試験に合格したら100万円をあげる。」という場合
行政書士試験に合格するかどうか不確実です。そのため「条件」です。

「期限」とは、将来、発生することが確実なものに関する内容です。
例えば、「あなたの父が死亡したら、100万をあげる。」という場合です。
人は必ず死亡するので、確実な内容です。そのため「期限」です。

では、本肢の「出世払い」は「条件」なのか「期限」なのか?

判例によると
「出世払い」は、「期限(不確定期限)」としています(大判大4.3.24)。

そのため、停止条件付ではないので妥当ではないです。

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平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 法令用語 問32 民法:債権
問3 判決文の理解 問33 民法:債権
問4 学問の自由 問34 民法:親族
問5 生存権 問35 民法:親族
問6 参政権 問36 商法
問7 天皇・内閣 問37 会社法
問8 行政代執行法 問38 会社法
問9 公法と私法 問39 会社法
問10 無効と取消し 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・社会
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・その他
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・その他
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法の判例 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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