行政上の法律関係に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
- 公営住宅の使用関係については、一般法である民法および借家法(当時)が、特別法である公営住宅法およびこれに基づく条例に優先して適用されることから、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものと解すべきである。
- 食品衛生法に基づく食肉販売の営業許可は、当該営業に関する一般的禁止を個別に解除する処分であり、同許可を受けない者は、売買契約の締結も含め、当該営業を行うことが禁止された状態にあるから、その者が行った食肉の買入契約は当然に無効である。
- 租税滞納処分は、国家が公権力を発動して財産所有者の意思いかんにかかわらず一方的に処分の効果を発生させる行為であるという点で、自作農創設特別措置法(当時)所定の農地買収処分に類似するものであるから、物権変動の対抗要件に関する民法の規定の適用はない。
- 建築基準法において、防火地域または準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができるとされているところ、この規定が適用される場合、建物を築造するには、境界線から一定以上の距離を保たなければならないとする民法の規定は適用されない。
- 公営住宅を使用する権利は、入居者本人にのみ認められた一身専属の権利であるが、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するという公営住宅法の目的にかんがみ、入居者が死亡した場合、その同居の相続人がその使用権を当然に承継することが認められる。
【解説】
1.公営住宅の使用関係については、一般法である民法および借家法(当時)が、特別法である公営住宅法およびこれに基づく条例に優先して適用されることから、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものと解すべきである。
1・・・誤り
公営住宅の使用関係については、
「①公営住宅法及びこれに基づく条例」が「特別法」で
「②民法及び借家法」が「一般法」となります。
特別法と一般法とでは、特別法が優先されることから
「①公営住宅法及びこれに基づく条例(特別法)」が「②民法及び借家法(一般法)」に優先して適用されます。(最判昭59年12月13日)
したがって、本肢は①②が逆になっているので誤りです。
公営住宅の使用関係については、
「①公営住宅法及びこれに基づく条例」が「特別法」で
「②民法及び借家法」が「一般法」となります。
特別法と一般法とでは、特別法が優先されることから
「①公営住宅法及びこれに基づく条例(特別法)」が「②民法及び借家法(一般法)」に優先して適用されます。(最判昭59年12月13日)
したがって、本肢は①②が逆になっているので誤りです。
2.食品衛生法に基づく食肉販売の営業許可は、当該営業に関する一般的禁止を個別に解除する処分であり、同許可を受けない者は、売買契約の締結も含め、当該営業を行うことが禁止された状態にあるから、その者が行った食肉の買入契約は当然に無効である。
2・・・誤り
本肢は、「営業許可を受けずにした契約の効力」が問題となった事案の内容です。
判例では、
「食品衛生法は単なる取締法規にすぎず、食肉販売の営業許可を受けない者のした食肉の買入契約は、私法上は無効ではない」
と判示しています。
したがって、営業許可を受けずに、売買契約を締結しても、それは当然に無効とはならず、原則、有効となります。
したがって、誤りです。
そして、許可のない私法上の契約が、有効か無効かを判断するには、
その許可の根拠となる行政法規が「強行法規」か「取締法規」かで判断します。
「強行法規」に違反した場合は、私法契約(売買契約等)も無効になり
「取締法規」に違反したに過ぎない場合は、私法契約は無効とはならないと解されています。
「最判昭35.3.18:営業許可を受けずにした契約の効力」の詳細はこちら>>
本肢は、「営業許可を受けずにした契約の効力」が問題となった事案の内容です。
判例では、
「食品衛生法は単なる取締法規にすぎず、食肉販売の営業許可を受けない者のした食肉の買入契約は、私法上は無効ではない」
と判示しています。
したがって、営業許可を受けずに、売買契約を締結しても、それは当然に無効とはならず、原則、有効となります。
したがって、誤りです。
そして、許可のない私法上の契約が、有効か無効かを判断するには、
その許可の根拠となる行政法規が「強行法規」か「取締法規」かで判断します。
「強行法規」に違反した場合は、私法契約(売買契約等)も無効になり
「取締法規」に違反したに過ぎない場合は、私法契約は無効とはならないと解されています。
「最判昭35.3.18:営業許可を受けずにした契約の効力」の詳細はこちら>>
3.租税滞納処分は、国家が公権力を発動して財産所有者の意思いかんにかかわらず一方的に処分の効果を発生させる行為であるという点で、自作農創設特別措置法(当時)所定の農地買収処分に類似するものであるから、物権変動の対抗要件に関する民法の規定の適用はない。
3・・・誤り
本肢は、「租税滞納処分による差押えと民法177条」が問題となった事案の内容です。
判例では、
「税滞納処分においては、国は、その有する租税債権につき、自ら執行機関として、強制執行の方法により、その満足を得ようとするものであって、滞納者の財産を差し押えた国の地位は、民事訴訟法上の強制執行における差押債権者の地位に類する。
そして、当該債権(租税債権)がたまたま公法上のものであるからといって、国が一般私法上の債権者より不利益の取扱を受ける理由はない。
それ故、滞納処分による差押の関係においても、民法177条の適用がある。」
としています。
したがって、本肢は誤りです。
本肢は、「租税滞納処分による差押えと民法177条」が問題となった事案の内容です。
判例では、
「税滞納処分においては、国は、その有する租税債権につき、自ら執行機関として、強制執行の方法により、その満足を得ようとするものであって、滞納者の財産を差し押えた国の地位は、民事訴訟法上の強制執行における差押債権者の地位に類する。
そして、当該債権(租税債権)がたまたま公法上のものであるからといって、国が一般私法上の債権者より不利益の取扱を受ける理由はない。
それ故、滞納処分による差押の関係においても、民法177条の適用がある。」
としています。
したがって、本肢は誤りです。
具体例は、個別指導で解説します!
4.建築基準法において、防火地域または準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができるとされているところ、この規定が適用される場合、建物を築造するには、境界線から一定以上の距離を保たなければならないとする民法の規定は適用されない。
4・・・正しい
本肢は、「建築基準法65条と民法234条1項の関係」が問題になった事案である。
民法234条1項は、「建物を建築するには、境界線から50㎝以上の距離を保たなければならない」と規定しています。
一方、建築基準法65条は「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」
と規定しています。
つまり、上記2つが矛盾するため、どのように処理するかが論点となります。
この点について、判例では、
「建築基準法65条は、防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨規定しているが、これは、同条所定の建築物に限り、その建築については民法234条1項の規定の適用が排除される旨を定めたものと解するのが相当」
としています(最判平元.9.19:建築基準法65条と民法234条1項の関係)。考え方は、個別指導で解説いたします!
本肢は、「建築基準法65条と民法234条1項の関係」が問題になった事案である。
民法234条1項は、「建物を建築するには、境界線から50㎝以上の距離を保たなければならない」と規定しています。
一方、建築基準法65条は「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」
と規定しています。
つまり、上記2つが矛盾するため、どのように処理するかが論点となります。
この点について、判例では、
「建築基準法65条は、防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨規定しているが、これは、同条所定の建築物に限り、その建築については民法234条1項の規定の適用が排除される旨を定めたものと解するのが相当」
としています(最判平元.9.19:建築基準法65条と民法234条1項の関係)。考え方は、個別指導で解説いたします!
5.公営住宅を使用する権利は、入居者本人にのみ認められた一身専属の権利であるが、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するという公営住宅法の目的にかんがみ、入居者が死亡した場合、その同居の相続人がその使用権を当然に承継することが認められる。
5・・・誤り
本肢は、「公営住宅の使用権が相続されるか否か」が問題となった事案である。
判例では、
「公営住宅法の規定の趣旨にかんがみれば、入居者が死亡した場合には、その相続人が公営住宅を使用する権利を当然に承継すると解する余地はない」
としています(最判平2.10.18)。
つまり、公営住宅の使用権は、相続されないということです。
本肢は、「公営住宅の使用権が相続されるか否か」が問題となった事案である。
判例では、
「公営住宅法の規定の趣旨にかんがみれば、入居者が死亡した場合には、その相続人が公営住宅を使用する権利を当然に承継すると解する余地はない」
としています(最判平2.10.18)。
つまり、公営住宅の使用権は、相続されないということです。
平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 著作権の関係上省略 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 法令用語 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 判決文の理解 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 学問の自由 | 問34 | 民法:親族 |
問5 | 生存権 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 参政権 | 問36 | 商法 |
問7 | 天皇・内閣 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政代執行法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 公法と私法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 無効と取消し | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政事件訴訟 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・社会 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・その他 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・その他 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・社会 |
問25 | 行政法の判例 | 問55 | 基礎知識・個人情報保護 |
問26 | 行政法の判例 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |