個人情報保護法※2条2項にいう「個人識別符号」であるものとして次のア~オのうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア.携帯電話番号
イ.個人番号(マイナンバー)
ウ.メールアドレス
エ.クレジットカード番号
オ.指紋データ
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・オ
- ウ・エ
- エ・オ
(注)※個人情報の保護に関する法律
【解説】
個人情報保護法において「個人識別符号」とは、政令で定めるものをいいます(個人情報保護法2条2項)。
個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする(個人情報保護法施行令1条)。
- 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの
イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
ロ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ハ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
ニ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
ホ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
ヘ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
ト 指紋又は掌紋 - 旅券法の旅券の番号
- 国民年金法の基礎年金番号
- 道路交通法の免許証の番号
- 住民基本台帳法の住民票コード
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の個人番号(マイナンバー)
- 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
イ 国民健康保険法の被保険者証
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者証
ハ 介護保険法の被保険者証 - その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
ア.携帯電話番号
ア・・・妥当でない
携帯電話番号は、個人識別符号にあたりません。
携帯電話番号は、個人識別符号にあたりません。
イ.個人番号(マイナンバー)
イ・・・妥当
個人番号(マイナンバー)は、個人識別符号にあたります。
個人番号(マイナンバー)は、個人識別符号にあたります。
ウ.メールアドレス
ウ・・・妥当ではない
エ.クレジットカード番号
エ・・・妥当でない
オ.指紋データ
オ・・・妥当
指紋データは、個人識別符号にあたります。
指紋データは、個人識別符号にあたります。
平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 著作権の関係上省略 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 法令用語 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 判決文の理解 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 学問の自由 | 問34 | 民法:親族 |
問5 | 生存権 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 参政権 | 問36 | 商法 |
問7 | 天皇・内閣 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政代執行法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 公法と私法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 無効と取消し | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政事件訴訟 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・社会 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・その他 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・その他 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・社会 |
問25 | 行政法の判例 | 問55 | 基礎知識・個人情報保護 |
問26 | 行政法の判例 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |