日本の墓地および死体の取扱い等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 墓地の経営には、都道府県知事の許可が必要であるが、納骨堂の経営は届出のみでよい。
- 死体を火葬する際には、生前に住民登録があった市町村の長の許可証を得ることが法律で義務付けられている。
- 死体の火葬を死亡又は死産の当日に行うことは法律で禁止されておらず、感染症などによる死亡の場合には、むしろ死亡当日の火葬が法律で義務付けられている。
- 死体は火葬されることが多いが、土葬も法律で認められている。
- 墓地使用者が所在不明となって10年経過した墓については、経営者の裁量で撤去することが、法律で認められている。
【解説】
1.墓地の経営には、都道府県知事の許可が必要であるが、納骨堂の経営は届出のみでよい。
1・・・妥当ではない
墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(墓地、埋葬等に関する法律10条1項)。
したがって、「墓地経営」だけでなく「納骨堂の経営」についても知事の許可が必要です。
墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(墓地、埋葬等に関する法律10条1項)。
したがって、「墓地経営」だけでなく「納骨堂の経営」についても知事の許可が必要です。
2.死体を火葬する際には、生前に住民登録があった市町村の長の許可証を得ることが法律で義務付けられている。
2・・・妥当ではない
埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)の許可を受けなければなりません(墓地、埋葬等に関する法律5条1項)。
また、上記許可は、埋葬及び火葬に係るものにあっては死亡若しくは死産の届出を受理した市町村長が行ないます。(墓地、埋葬等に関する法律5条2項)
したがって、「生前に住民登録があった市町村」の許可ではありません。
埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)の許可を受けなければなりません(墓地、埋葬等に関する法律5条1項)。
また、上記許可は、埋葬及び火葬に係るものにあっては死亡若しくは死産の届出を受理した市町村長が行ないます。(墓地、埋葬等に関する法律5条2項)
したがって、「生前に住民登録があった市町村」の許可ではありません。
3.死体の火葬を死亡又は死産の当日に行うことは法律で禁止されておらず、感染症などによる死亡の場合には、むしろ死亡当日の火葬が法律で義務付けられている。
3・・・妥当ではない
埋葬又は火葬は、原則、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ行うことができません(墓地、埋葬等に関する法律3条)。
ただし、例外として、妊娠7ヵ月に満たない死産のときは、死産後24時間以内に、埋葬又は火葬してもよいです。(墓地、埋葬等に関する法律3条但し書き)
本肢は、上記規定とは異なるので誤りです。
埋葬又は火葬は、原則、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ行うことができません(墓地、埋葬等に関する法律3条)。
ただし、例外として、妊娠7ヵ月に満たない死産のときは、死産後24時間以内に、埋葬又は火葬してもよいです。(墓地、埋葬等に関する法律3条但し書き)
本肢は、上記規定とは異なるので誤りです。
4.死体は火葬されることが多いが、土葬も法律で認められている。
4・・・妥当
「墓地、埋葬等に関する法律」で「埋葬」とは、死体(妊娠4箇月以上の死胎を含む)を土中に葬ることをいいます。つまり、土葬も法律上認められています。
「墓地、埋葬等に関する法律」で「埋葬」とは、死体(妊娠4箇月以上の死胎を含む)を土中に葬ることをいいます。つまり、土葬も法律上認められています。
5.墓地使用者が所在不明となって10年経過した墓については、経営者の裁量で撤去することが、法律で認められている。
5・・・妥当ではない
「墓地、埋葬等に関する法律」で「改葬」とは、「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し」、若しくは「収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移す」ことをいいます(墓地、埋葬等に関する法律2条3項)。
そして、本肢のように、墓を撤去する行為は、上記「改葬」に当たります。
また、埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければなりません(墓地、埋葬等に関する法律5条1項)。
よって、本肢の場合、「経営者の裁量で撤去」することはできず、
市町村長の許可が必要です。
「墓地、埋葬等に関する法律」で「改葬」とは、「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し」、若しくは「収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移す」ことをいいます(墓地、埋葬等に関する法律2条3項)。
そして、本肢のように、墓を撤去する行為は、上記「改葬」に当たります。
また、埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければなりません(墓地、埋葬等に関する法律5条1項)。
よって、本肢の場合、「経営者の裁量で撤去」することはできず、
市町村長の許可が必要です。
平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 著作権の関係上省略 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 法令用語 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 判決文の理解 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 学問の自由 | 問34 | 民法:親族 |
問5 | 生存権 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 参政権 | 問36 | 商法 |
問7 | 天皇・内閣 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政代執行法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 公法と私法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 無効と取消し | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政事件訴訟 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・社会 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・その他 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・その他 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・社会 |
問25 | 行政法の判例 | 問55 | 基礎知識・個人情報保護 |
問26 | 行政法の判例 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |