2017年11月から始まった新しい外国人技能実習制度に関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。
ア.新しい制度が導入されるまでは、外国人の技能実習制度は、専ら外国人登録法による在留資格として定められていた。
イ.技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制が新たに導入された。
ウ.優良な監理団体・実習実施者に対しては、実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充が図られた。
エ.外国人技能実習制度の円滑な運営および適正な拡大に寄与する業務を、国際協力機構(JICA)が新たに担うことが定められた。
オ.外国人技能実習制度の適正な実施および外国人技能実習生の保護に関する業務を行うため、外国人技能実習機構(OTIT)が新設された。
- ア・エ
- ア・オ
- イ・ウ
- イ・エ
- ウ・オ
【解説】
ア.新しい制度が導入されるまでは、外国人の技能実習制度は、専ら外国人登録法による在留資格として定められていた。
ア・・・妥当ではない
2017年11月から始まった新しい「外国人技能実習制度」については
2017年11月に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(外国人技能実習法)」で規定されています。
そして、それ以前は、外国人労働者の受け入れについては、「出入国管理及び難民認定法」で定められていました。
2017年11月から始まった新しい「外国人技能実習制度」については
2017年11月に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(外国人技能実習法)」で規定されています。
そして、それ以前は、外国人労働者の受け入れについては、「出入国管理及び難民認定法」で定められていました。
イ.技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制が新たに導入された。
イ・・・妥当
監理事業を行おうとする者は、事業の区分に従い、主務大臣の許可を受けなければなりません(外国人技能実習法23条)。
また、技能実習を行わせようとする日本の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、技能実習生ごとに、技能実習の実施に関する計画(技能実習計画)を作成し、これを主務大臣に提出して、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることができます(外国人技能実習法8条)。
したがって、妥当です。
監理事業を行おうとする者は、事業の区分に従い、主務大臣の許可を受けなければなりません(外国人技能実習法23条)。
また、技能実習を行わせようとする日本の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、技能実習生ごとに、技能実習の実施に関する計画(技能実習計画)を作成し、これを主務大臣に提出して、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることができます(外国人技能実習法8条)。
したがって、妥当です。
ウ.優良な監理団体・実習実施者に対しては、実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充が図られた。
ウ・・・妥当
優良な実習実施者・監理団体に限定して,実習期間の延長(3年間から5年間)や人数枠が2倍となるなど、実習期間の延長や受け入れ人数枠の拡大などの制度の拡充が図られました。
優良な実習実施者・監理団体に限定して,実習期間の延長(3年間から5年間)や人数枠が2倍となるなど、実習期間の延長や受け入れ人数枠の拡大などの制度の拡充が図られました。
- 1年目の技能実習生:「第1号技能実習生」
- 2、3年目の技能実習生:「第2号技能実習生」
- 4、5年目の技能実習生:「第3号技能実習生」
- 第3号技能実習生の受入れについては、4~5年目の技能実習の実施が可能となりました(外国人技能実習法2条、9条、23条、25条)
- 受け入れ人数枠については、常勤従業員数の最大5%までから、最大10%までに拡大されました。
※「実施実習者」とは、技能実習を行う企業
※「監理団体」とは、技能実習を行う企業が、きちんと技能実習を行っているかをチェックする団体(例:商工会)
エ.外国人技能実習制度の円滑な運営および適正な拡大に寄与する業務を、国際協力機構(JICA)が新たに担うことが定められた。
エ・・・妥当ではない
本肢は、国際協力機構(JICA:ジャイカ)が妥当ではありません。
正しくは、国際研修協力機構(JITCO:ジツコ)です。
国際協力機構(JITCO)は、1991年に財団法人として設立され、2012年4月に内閣府所管の公益財団法人に移行しました。
略称をJITCO(ジツコ、Japan International Cooperation Organization)といい、技能実習生、特定技能外国人等の外国人材の受入れの促進を図り、国際経済社会の発展に寄与することを事業目的としています。※独立行政法人国際協力機構(JICA:ジャイカ)は、日本の政府開発援助(ODA)を一元的に行う実施機関として、開発途上国への国際協力を行っています。
本肢は、国際協力機構(JICA:ジャイカ)が妥当ではありません。
正しくは、国際研修協力機構(JITCO:ジツコ)です。
国際協力機構(JITCO)は、1991年に財団法人として設立され、2012年4月に内閣府所管の公益財団法人に移行しました。
略称をJITCO(ジツコ、Japan International Cooperation Organization)といい、技能実習生、特定技能外国人等の外国人材の受入れの促進を図り、国際経済社会の発展に寄与することを事業目的としています。※独立行政法人国際協力機構(JICA:ジャイカ)は、日本の政府開発援助(ODA)を一元的に行う実施機関として、開発途上国への国際協力を行っています。
オ.外国人技能実習制度の適正な実施および外国人技能実習生の保護に関する業務を行うため、外国人技能実習機構(OTIT)が新設された。
オ・・・妥当
外国人技能実習機構(OTIT、: Organization for Technical Intern Training)は、外国人技能実習法に基づく法務省及び厚生労働省が所管する認可法人です。
そして、外国人技能実習機構は、外国人の技能、技術又は知識の修得、習熟又は熟達に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的としています。
外国人技能実習機構(OTIT、: Organization for Technical Intern Training)は、外国人技能実習法に基づく法務省及び厚生労働省が所管する認可法人です。
そして、外国人技能実習機構は、外国人の技能、技術又は知識の修得、習熟又は熟達に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的としています。
平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 著作権の関係上省略 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 法令用語 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 判決文の理解 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 学問の自由 | 問34 | 民法:親族 |
問5 | 生存権 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 参政権 | 問36 | 商法 |
問7 | 天皇・内閣 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政代執行法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 公法と私法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 無効と取消し | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政事件訴訟 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・社会 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・その他 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・その他 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・社会 |
問25 | 行政法の判例 | 問55 | 基礎知識・個人情報保護 |
問26 | 行政法の判例 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |