令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

平成30年・2018|問45|民法・記述

画家Aは、BからAの絵画(以下「本件絵画」といい、評価額は500万円~600万円であるとする。)を購入したい旨の申込みがあったため、500万円で売却することにした。ところが、A・B間で同売買契約(本問では、「本件契約」とする。)を締結したときに、Bは、成年被後見人であったことが判明したため(成年後見人はCであり、その状況は現在も変わらない。)、Aは、本件契約が維持されるか否かについて懸念していたところ、Dから本件絵画を気に入っているため600万円ですぐにでも購入したい旨の申込みがあった。Aは、本件契約が維持されない場合には、本件絵画をDに売却したいと思っている。Aが本件絵画をDに売却する前提として、Aは、誰に対し、1か月以上の期間を定めてどのような催告をし、その期間内にどのような結果を得る必要があるか。なお、AおよびDは、制限行為能力者ではない。
「Aは、」に続け、下線部分につき40字程度で記述しなさい。記述に当たっては、「本件契約」を入れることとし、他方、「1か月以上の期間を定めて」および「その期間内に」の記述は省略すること。

>解答と解説はこちら


【答え】:「Aは、」Cに対し、本件契約を追認するか否か確答すべき旨の催告をし、追認拒絶の結果を得る。(40字)

【解説】

問題文の状況整理

質問内容は
「Aは、誰に対し、1か月以上の期間を定めてどのような催告をし、その期間内にどのような結果を得る必要があるか。」

①誰に対して
②どのような催告をし
③どのような結果を得る必要があるか

この3つを記述することが重要です。

問題文の状況を整理すると

  1. 画家AはBに絵画を売却した(本件契約)。
  2. しかし、売却した当時、買主Bは、成年被後見人であった。
    (成年後見人はC)
  3. 現在も、Bは成年被後見人である。
  4. 一方、Aは、Dから本件絵画の購入したい旨の申込みがあった。
  5. Aは、本件契約が維持されない場合には、本件絵画をDに売却したいと思っている。
  6. Aが本件絵画をDに売却することを前提した場合、Aは、誰に対し、1か月以上の期間を定めてどのような催告をし、その期間内にどのような結果を得る必要があるか?
  7. なお、AおよびDは、制限行為能力者ではない。

という内容です。

解答の検討

AはDに売りたいと思っているので、AB間の売買契約を取消す必要があります。

その場合のどのような手続きが必要か?

最終的には、相手方(B側)に追認拒絶をしてもらえれば、契約取消しとなり、AはDに売却できます。

成年被後見人に対して催告しても、催告自体無効です。
「追認するかどうかの催告」は、保護者である成年後見人Cに対して行う必要があります

そして、成年後見人Cが追認拒絶をしてくれれば、無事AはDに売却できます。

上記をまとめると

Aは、Cに対し、本件契約を追認するか否か確答すべき旨の催告をし、追認拒絶の結果を得ることができれば、Dに絵画を売却できます。

40字でまとめると

「Aは、」Cに対し、本件契約を追認するか否か確答すべき旨の催告をし、追認拒絶の結果を得る。(40字)

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