Xは、A県B市内において、農地を所有し、その土地において農業を営んできた。しかし、高齢のため農作業が困難となり、後継者もいないため、農地を太陽光発電施設として利用することを決めた。そのために必要な農地法4条1項所定のA県知事による農地転用許可を得るため、その経由機関とされているB市農業委員会の担当者と相談したところ、「B市内においては、太陽光発電のための農地転用は認められない。」として、申請用紙の交付を拒否された。そこで、Xは、インターネットから入手した申請用紙に必要事項を記入してA県知事宛ての農地転用許可の申請書を作成し、必要な添付書類とともにB市農業委員会に郵送した。ところが、これらの書類は、「この申請書は受理できません。」とするB市農業委員会の担当者名の通知を添えて返送されてきた。この場合、農地転用許可を得るため、Xは、いかなる被告に対し、どのような訴訟を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。
(参照条文)
農地法
(農地の転用の制限)
第4条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(中略)の許可を受けなければならない。(以下略)
2 前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事等に提出しなければならない。
3 農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があったときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事等に送付しなければならない。
【解説】
質問内容は
「Xは、①いかなる被告に対し、②どのような訴訟を提起すべきか」
となっているので、
①被告は誰とすべきか?
②どのような訴訟を提起すべきか?
この2つを記述することが重要です。
①どのような訴訟をすべきか?
農地転用許可を得ることが目的の訴訟です。
つまり、「農地転用許可の義務付け訴訟」は必要です。
そして、申請型の義務付け訴訟を提起するには、
「取消訴訟」、「無効確認の訴え」、「不作為の違法確認訴訟」と併せて提起することが要件となっています。
問題文を見ると、
『申請用紙に必要事項を記入してA県知事宛ての農地転用許可の申請書を作成し、必要な添付書類とともにB市農業委員会に郵送した。ところが、これらの書類は、「この申請書は受理できません。」とするB市農業委員会の担当者名の通知を添えて返送されてきた。』
と記載されています。
つまり、申請書は、B市農業委員会に到達しています。
よって、行政庁は、遅滞なく審査を開始しなければなりません(行政手続法7条)。
それにもかかわらず、「この申請書は受理できません。」と返答が来たわけです。
行政庁は、受理しないということはできないため、
処分を行っていない以上、不作為状態にあるといえます。
したがって、本問の場合、「不作為の違法確認訴訟」と併せて提起する必要があります。
そのため、「不作為の違法確認訴訟」と「農地転用許可の義務付け訴訟」を併合して提起しなければなりません。
①被告は誰とすべきか?
処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、処分または裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起しなければなりません(行政事件訴訟法11条:取消訴訟の被告適格)。
本問の場合、「A県知事宛ての農地転用許可を申請」したにも関わらず不作為状態なので、A県を被告とします。
よって、まとめると、
A県を被告として、不作為の違法確認訴訟と農地転用許可の義務付け訴訟を併合提起すべき。(42字)
となります。