弁済に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
- 債務者が元本のほか利息および費用を支払うべき場合において、弁済として給付した金銭の額がその債務の全部を消滅させるのに足りないときは、債務者による充当の指定がない限り、これを順次に費用、利息および元本に充当しなければならない。
- 同一の債権者に対して数個の金銭債務を負担する債務者が、弁済として給付した金銭の額が全ての債務を消滅させるのに足りない場合であって、債務者が充当の指定をしないときは、債権者が弁済を受領する時に充当の指定をすることができるが、債務者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
- 金銭債務を負担した債務者が、債権者の承諾を得て金銭の支払に代えて不動産を給付する場合において、代物弁済が成立するためには、債権者に所有権を移転させる旨の意思表示をするだけでは足りず、所有権移転登記がされなければならない。
- 債権者があらかじめ弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は、口頭の提供をすれば債務不履行責任を免れるが、債権者において契約そのものの存在を否定する等弁済を受領しない意思が明確と認められるときは、口頭の提供をしなくても同責任を免れる。
- 債権者があらかじめ金銭債務の弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は、口頭の提供をした上で弁済の目的物を供託することにより、債務を消滅させることができる。
【解説】
1.債務者が元本のほか利息および費用を支払うべき場合において、弁済として給付した金銭の額がその債務の全部を消滅させるのに足りないときは、債務者による充当の指定がない限り、これを順次に費用、利息および元本に充当しなければならない。
1・・・妥当ではない
債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に「費用」、「利息」及び「元本」に充当しなければなりません(民法489条1項)。つまり、一部を弁済した場合、「費用」→「利息」→「元本」の順に充てられます。本肢は「債務者による充当の指定がない限り」が誤りです。
債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に「費用」、「利息」及び「元本」に充当しなければなりません(民法489条1項)。つまり、一部を弁済した場合、「費用」→「利息」→「元本」の順に充てられます。本肢は「債務者による充当の指定がない限り」が誤りです。
債務者や債権者が一方的に充当の順番を決めることはできません。
当事者間で合意があれば、その合意した順序で充当します。
2.同一の債権者に対して数個の金銭債務を負担する債務者が、弁済として給付した金銭の額が全ての債務を消滅させるのに足りない場合であって、債務者が充当の指定をしないときは、債権者が弁済を受領する時に充当の指定をすることができるが、債務者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
2・・・妥当
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができます(民法488条1項)。一方、弁済をする者が上記のような指定をしないときは、弁済を受領する者(債権者)は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができます。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、債権者の指定は無効となります(同条2項)。つまり、本肢は妥当です!
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができます(民法488条1項)。一方、弁済をする者が上記のような指定をしないときは、弁済を受領する者(債権者)は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができます。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、債権者の指定は無効となります(同条2項)。つまり、本肢は妥当です!
これはきちんと理解していただきたいので、個別指導では具体例を入れながら解説します!
3.金銭債務を負担した債務者が、債権者の承諾を得て金銭の支払に代えて不動産を給付する場合において、代物弁済が成立するためには、債権者に所有権を移転させる旨の意思表示をするだけでは足りず、所有権移転登記がされなければならない。
3・・・妥当
判例によると、
金銭債務の債務者が、債権者の承諾を得て、お金の代わりに不動産で支払う場合、「登記その他引渡し行為を完了し、第三者に対する対抗要件を具備したとき」に代物弁済による債務が消滅するとしています(最判昭40.4.30)。よって、本肢は妥当です。
判例によると、
金銭債務の債務者が、債権者の承諾を得て、お金の代わりに不動産で支払う場合、「登記その他引渡し行為を完了し、第三者に対する対抗要件を具備したとき」に代物弁済による債務が消滅するとしています(最判昭40.4.30)。よって、本肢は妥当です。
4.債権者があらかじめ弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は、口頭の提供をすれば債務不履行責任を免れるが、債権者において契約そのものの存在を否定する等弁済を受領しない意思が明確と認められるときは、口頭の提供をしなくても同責任を免れる。
4・・・妥当
弁済の提供は、原則、債務の本旨に従って現実に提供しなければなりません(現実の提供)。ただし、債権者があらかじめその受領を拒んでいるときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足ります(口頭の提供)(民法493条)。さらに、債権者において契約そのものの存在を否定する等弁済を受領しない意思が明確と認められるときは
判例では、
「債務者は口頭の提供をしなくとも債務不履行の責めを免れる」としています(最大判昭32.6.5)。
弁済の提供は、原則、債務の本旨に従って現実に提供しなければなりません(現実の提供)。ただし、債権者があらかじめその受領を拒んでいるときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足ります(口頭の提供)(民法493条)。さらに、債権者において契約そのものの存在を否定する等弁済を受領しない意思が明確と認められるときは
判例では、
「債務者は口頭の提供をしなくとも債務不履行の責めを免れる」としています(最大判昭32.6.5)。
つまり、本肢は妥当です。
5.債権者があらかじめ金銭債務の弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は、口頭の提供をした上で弁済の目的物を供託することにより、債務を消滅させることができる。
5・・・妥当
弁済者は、「弁済の提供をした上」で、債権者がその受領を拒んだとき、債権者のために弁済の目的物を供託することができます(民法494条)。上記の通り「弁済の提供が必要」なので、
債権者があらかじめ金銭債務の弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は、口頭の提供をした上で弁済の目的物を供託することにより、債務を消滅させることができます。よって、妥当です。
弁済者は、「弁済の提供をした上」で、債権者がその受領を拒んだとき、債権者のために弁済の目的物を供託することができます(民法494条)。上記の通り「弁済の提供が必要」なので、
債権者があらかじめ金銭債務の弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は、口頭の提供をした上で弁済の目的物を供託することにより、債務を消滅させることができます。よって、妥当です。
平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 著作権の関係上省略 | 問31 | 民法:債権 |
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問2 | 法令用語 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 判決文の理解 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 学問の自由 | 問34 | 民法:親族 |
問5 | 生存権 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 参政権 | 問36 | 商法 |
問7 | 天皇・内閣 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政代執行法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 公法と私法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 無効と取消し | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政事件訴訟 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・社会 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・その他 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・その他 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・社会 |
問25 | 行政法の判例 | 問55 | 基礎知識・個人情報保護 |
問26 | 行政法の判例 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |