令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

平成30年・2018|問3|判決文の理解

次の文章は、最高裁判所の判例(百里基地訴訟)の一説である。空欄[ ]に当てはまる文章として、妥当なものはどれか。

憲法98条1項は、憲法が国の最高法規であること、すなわち、憲法が成文法の国法形式として最も強い形式的効力を有し、憲法に違反するその余の法形式の全部又は一部はその違反する限度において法規範としての本来の効力を有しないことを定めた規定であるから、同条項にいう「国務に関するその他の行為」とは、同条項に列挙された法律、命令、詔勅と同一の性質を有する国の行為、言い換えれば、公権力を行使して法規範を定立する国の行為を意味し、したがって、行政処分、裁判などの国の行為は、個別的・具体的ながらも公権力を行使して法規範を定立する国の行為であるから、かかる法規範を定立する限りにおいて国務に関する行為に該当するものというべきであるが、国の行為であっても、私人と対等の立場で行う国の行為は、右のような法規範の定立を伴わないから憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」に該当しないものと解すべきである。・・・原審の適法に確定した事実関係のもとでは、本件売買契約は、[ ]
(最三小判平成元年6月20日民集43巻6号385頁)
  1. 国が行った行為であって、私人と対等の立場で行った単なる私法上の行為とはいえず、右のような法規範の定立を伴うことが明らかであるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
  2. 私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、行政目的のために選択された行政手段の一つであり、国の行為と同視さるべき行為であるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
  3. 私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、そこにおける法規範の定立が社会法的修正を受けていることを考慮すると、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
  4. 国が行った法規範の定立ではあるが、一見極めて明白に違憲とは到底いえないため、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。
  5. 国が行った行為ではあるが、私人と対等の立場で行った私法上の行為であり、右のような法規範の定立を伴わないことが明らかであるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。

>解答と解説はこちら


【答え】:5

【解説】

憲法第98条1項
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

この判決文を分かりやすく言い換えます。

憲法98条1項は、憲法が国の最高法規である。
すなわち、憲法98条1項は、「憲法が、最も強い効力を有し、憲法に違反するものは、本来、効力を有しない」ことを定めた規定である。
そのため、憲法98条1項の文章中にある「国務に関するその他の行為」とは、法律や命令等と同一の性質を有する国の行為を言う。
言い換えれば、「公権力を行使して法規範を定める国の行為」を意味する。
そして、「行政処分、裁判などの国の行為」は、個別的・具体的ながらも公権力を行使して法規範を定立する国の行為である。
したがって、「行政処分、裁判などの国の行為」も、法規範を定める限りにおいて国務に関する行為に該当するものというべきである。
しかし、国の行為であっても、「私人と対等の立場で行う国の行為」は、上記のような「法規範の定めるわけではない」から憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」に該当しない。
したがって、原審の適法に確定した事実関係のもとでは、本件売買契約は、[ ]

これをもとに、[ ] に入る内容を見ていきます。

1.国が行った行為であって、私人と対等の立場で行った単なる私法上の行為とはいえず、右のような法規範の定立を伴うことが明らかであるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
1・・・妥当ではない
売買契約は、私人と対等の立場で行った単なる私法上の行為です。
したがって、「国が行った行為であって、私人と対等の立場で行った単なる私法上の行為とはいえず」というのは妥当ではありません。
2.私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、行政目的のために選択された行政手段の一つであり、国の行為と同視さるべき行為であるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
2・・・妥当ではない
『売買契約は、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当する。』という内容となるので妥当ではありません。
判例の通り、「私人と対等の立場で行う国の行為」は、上記のような「法規範の定めるわけではない」から、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」に該当しないです。
3.私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、そこにおける法規範の定立が社会法的修正を受けていることを考慮すると、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
3・・・妥当ではない
これも選択肢2同様、『売買契約は、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当する。』という内容となるので妥当ではありません。
4.国が行った法規範の定立ではあるが、一見極めて明白に違憲とは到底いえないため、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。
4・・・妥当ではない
「売買契約は、国が行った法規範の定立ではある」となるので妥当ではありません。
判例によると、売買契約は、「私人と対等の立場で行う国の行為」は、上記のような「法規範の定めるわけではない」と判示しています(示しています)。
したがって、妥当ではありません。
5.国が行った行為ではあるが、私人と対等の立場で行った私法上の行為であり、右のような法規範の定立を伴わないことが明らかであるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。
5・・・妥当
売買契約は、国が行った行為ではあるが、私人と対等の立場で行った私法上の行為です。
そして、売買契約は、法規範の定立を伴わないことが明らかです。
したがって、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しません。
これは、判例の内容と一致します。

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平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 法令用語 問32 民法:債権
問3 判決文の理解 問33 民法:債権
問4 学問の自由 問34 民法:親族
問5 生存権 問35 民法:親族
問6 参政権 問36 商法
問7 天皇・内閣 問37 会社法
問8 行政代執行法 問38 会社法
問9 公法と私法 問39 会社法
問10 無効と取消し 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・社会
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・その他
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・その他
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法の判例 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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