令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

平成30年・2018|問27|民法:公序良俗・強行規定等

公序良俗および強行規定等の違反に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
  1. 食品の製造販売を業とする者が、有害物質の混入した食品を、食品衛生法に抵触するものであることを知りながら、あえて製造販売し取引を継続していた場合には、当該取引は、公序良俗に反して無効である。
  2. 債権の管理または回収の委託を受けた弁護士が、その手段として訴訟提起や保全命令の申立てをするために当該債権を譲り受ける行為は、たとえそれが弁護士法に違反するものであったとしても、司法機関を利用して不当な利益を追求することを目的として行われた等の事情がない限り、直ちにその私法上の効力が否定されるものではない。
  3. 組合契約において、組合員はやむを得ない事由があっても任意に脱退することができない旨の約定が存する場合であっても、組合員の脱退に関する民法の規定は強行規定ではないから、かかる約定の効力が否定されるものではない。
  4. 契約が公序に反することを目的とするものであるかどうかは、当該契約が成立した時点における公序に照らして判断すべきである。
  5. 男子の定年年齢を60歳、女子の定年年齢を55歳とする旨の会社の就業規則は、経営上の観点から男女別定年制を設けなければならない合理的理由が認められない場合、公序良俗に反して無効である。

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【答え】:3

【解説】

1.食品の製造販売を業とする者が、有害物質の混入した食品を、食品衛生法に抵触するものであることを知りながら、あえて製造販売し取引を継続していた場合には、当該取引は、公序良俗に反して無効である。

1・・・妥当

公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効です(民法90条)。

そして、判例(最判昭39.1.23)では、有害物質が混入したお菓子を販売することが食品衛生法の禁止しているものであることを知りながら、
あえてこのお菓子を製造し、販売業者である者の要請に応じて売り渡し、その取引を継続したという場合には、一般大衆の購買のルートに乗せたものと認められ、その結果公衆衛生を害するに至るであろうことはみやすき道理であるから、そのような取引は民法90条に抵触し無効としています。

よって、本肢は妥当です。

2.債権の管理または回収の委託を受けた弁護士が、その手段として訴訟提起や保全命令の申立てをするために当該債権を譲り受ける行為は、たとえそれが弁護士法に違反するものであったとしても、司法機関を利用して不当な利益を追求することを目的として行われた等の事情がない限り、直ちにその私法上の効力が否定されるものではない。
2・・・妥当
判例によると
「債権の管理又は回収の委託を受けた弁護士」が、
債権管理や債権回収の手段として訴訟提起や保全命令の申立てをするために当該債権を譲り受ける行為は、
他人間の法的紛争に介入し、司法機関を利用して不当な利益を追求することを目的として行われたなど、
公序良俗に反するような事情があれば格別、
仮にこれが弁護士法28条に違反するものであったとしても、
直ちにその私法上の効力が否定されるものではない」としています(最判平21.8.12)。よって、本肢は妥当です。この判例については理解が必要なので、個別指導で解説します!
3.組合契約において、組合員はやむを得ない事由があっても任意に脱退することができない旨の約定が存する場合であっても、組合員の脱退に関する民法の規定は強行規定ではないから、かかる約定の効力が否定されるものではない。
3・・・妥当ではない
組合契約の脱退に関する規定については、下記の通り民法678条で規定されています。
  1. 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
  2. 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。

そして、判例によると、
「民法678条は、組合員は、やむを得ない事由がある場合には、組合の存続期間の定めの有無にかかわらず、常に組合から任意に脱退することができる旨を規定しているものと解される。

この規定は、強行法規であり、これに反する組合契約における約定は無効と解するのが相当である。

そのため、『やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない』旨の組合契約は、組合員の自由を著しく制限するものであり、公の秩序に反するものというべきで、無効」としています(最判平11.2.23)。

したがって、本肢「約定の効力が否定されるものではない」は妥当ではないです。

言い回しについては個別指導で解説します!

4.契約が公序に反することを目的とするものであるかどうかは、当該契約が成立した時点における公序に照らして判断すべきである。
4・・・妥当
公序良俗(一般的に認められる道徳観)というのは、時代の移り変わりとともに変化します。そのため、公序良俗に違反して無効になるかどうかは、いつの時点を基準に判断すべきかが問題となります。これについて、判例では
法律行為がされた当時の公序良俗に照らして判断するべき
としています(最判平15.4.18)。したがって、本肢は妥当です。
5.男子の定年年齢を60歳、女子の定年年齢を55歳とする旨の会社の就業規則は、経営上の観点から男女別定年制を設けなければならない合理的理由が認められない場合、公序良俗に反して無効である。
5・・・妥当
男子の定年年齢を60歳、女子の定年年齢を55歳とする旨の会社の就業規則について、判例によると、「会社の企業経営上定年年齢において女子を差別しなければならない合理的理由が認められないときは、右就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効である」としています(最判昭56.3.24)。よって、経営上の観点から男女別定年制を設けなければならない合理的理由が認められない場合公序良俗に反して無効となるので、本肢は妥当です。

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平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 法令用語 問32 民法:債権
問3 判決文の理解 問33 民法:債権
問4 学問の自由 問34 民法:親族
問5 生存権 問35 民法:親族
問6 参政権 問36 商法
問7 天皇・内閣 問37 会社法
問8 行政代執行法 問38 会社法
問9 公法と私法 問39 会社法
問10 無効と取消し 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・社会
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・その他
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・その他
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法の判例 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法の判例 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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