行政処分の無効と取消しに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 行政処分が無効である場合、当該処分はその成立当初から効力を認められないから、当該処分に対する取消訴訟を提起することはできない。
- 行政処分が無効である場合、行政不服審査法が定める審査請求期間にかかわらず、当該行政処分の審査請求をすることができる。
- 行政処分の職権取消しは、当該処分に対する相手方等の信頼を保護する見地から、取消訴訟の出訴期間内に行わなければならない。
- 行政処分が職権により取り消された場合、取消しの対象となった処分の効力は消滅するので、これを争う相手方は、当該処分の有効確認の訴えを提起しなければならない。
- 行政処分の違法を理由として国家賠償を請求するためには、その取消しまたは無効確認の確定判決をあらかじめ得ておく必要はない。
【解説】
1.行政処分が無効である場合、当該処分はその成立当初から効力を認められないから、当該処分に対する取消訴訟を提起することはできない。
1・・・誤り
行政処分が無効である場合、当該処分は効力を有せず、公定力や不可争力が生じません。
そして、取消訴訟の中で、行政処分の無効を主張することは可能です。
ただし、行政行為に、重大かつ明白な瑕疵がある場合、公定力はなく、当然に無効となります。
行政処分が無効である場合、当該処分は効力を有せず、公定力や不可争力が生じません。
そして、取消訴訟の中で、行政処分の無効を主張することは可能です。
ただし、行政行為に、重大かつ明白な瑕疵がある場合、公定力はなく、当然に無効となります。
2.行政処分が無効である場合、行政不服審査法が定める審査請求期間にかかわらず、当該行政処分の審査請求をすることができる。
2・・・誤り
処分についての審査請求は、
①処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したとき、または
②処分があった日の翌日から1年を経過したとき
審査請求ができなくなります(行政不服審査法18条)。
これは、行政処分が無効であることについて審査請求をする場合も同じです。
行政不服審査法18条の解説ページはこちら>>
処分についての審査請求は、
①処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したとき、または
②処分があった日の翌日から1年を経過したとき
審査請求ができなくなります(行政不服審査法18条)。
これは、行政処分が無効であることについて審査請求をする場合も同じです。
行政不服審査法18条の解説ページはこちら>>
3.行政処分の職権取消しは、当該処分に対する相手方等の信頼を保護する見地から、取消訴訟の出訴期間内に行わなければならない。
3・・・誤り
「職権取消し」とは、行政行為の相手方からの取消しの主張を待たずに、行政庁が、違法又は不当であることを理由に行政庁自ら取り消しをすることです。
そして、行政庁が取消しを行う場合、法律の特別な根拠は不要です。また、取消訴訟の出訴期間も適用されません。
なぜなら、行政行為の取消は、違法な行政行為の効力を失わせる行為であり、そもそも、取消さなければならないものだからです。
ただし、授益的行政行為を職権取消しする場合には、一定の制限があります。
行政行為の「取消し」の詳細解説はこちら>>
「職権取消し」とは、行政行為の相手方からの取消しの主張を待たずに、行政庁が、違法又は不当であることを理由に行政庁自ら取り消しをすることです。
そして、行政庁が取消しを行う場合、法律の特別な根拠は不要です。また、取消訴訟の出訴期間も適用されません。
なぜなら、行政行為の取消は、違法な行政行為の効力を失わせる行為であり、そもそも、取消さなければならないものだからです。
ただし、授益的行政行為を職権取消しする場合には、一定の制限があります。
行政行為の「取消し」の詳細解説はこちら>>
4.行政処分が職権により取り消された場合、取消しの対象となった処分の効力は消滅するので、これを争う相手方は、当該処分の有効確認の訴えを提起しなければならない。
4・・・誤り
行政処分が取り消された場合、取消しの対象となった処分の効力は消滅します。
これは、「職権取消し」でも同じです。
そして、処分の相手方が、「取り消された当初の処分は有効ですよね?」と裁判所に確認することができます。
これが「有効確認の訴え」です。(無効確認訴訟の逆のイメージ)
そして、この「有効確認の訴え」は義務ではありません。
つまり、しなくてもよい(任意)です。
したがって誤りです。
「当該処分の有効確認の訴えを提起することができる」
としたら〇です。
※有効確認の訴えは、「無効等確認訴訟」の「等」に含まれる、とされています。
行政処分が取り消された場合、取消しの対象となった処分の効力は消滅します。
これは、「職権取消し」でも同じです。
そして、処分の相手方が、「取り消された当初の処分は有効ですよね?」と裁判所に確認することができます。
これが「有効確認の訴え」です。(無効確認訴訟の逆のイメージ)
そして、この「有効確認の訴え」は義務ではありません。
つまり、しなくてもよい(任意)です。
したがって誤りです。
「当該処分の有効確認の訴えを提起することができる」
としたら〇です。
※有効確認の訴えは、「無効等確認訴訟」の「等」に含まれる、とされています。
5.行政処分の違法を理由として国家賠償を請求するためには、その取消しまたは無効確認の確定判決をあらかじめ得ておく必要はない。
5・・・正しい
判例では、
「行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ右行政処分につき取消又は無効確認の判決を得なければならないものではない」
としています(最判昭36.4.21)。つまり、行政処分が違法なことを理由に国家賠償請求をする場合、事前にその処分の取消訴訟や無効等確認訴訟をして勝訴する必要はない、ということです。
「取消訴訟や無効等確認訴訟」を行わずに、いきなり「国家賠償請求訴訟」を提起することも可能です。
判例では、
「行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ右行政処分につき取消又は無効確認の判決を得なければならないものではない」
としています(最判昭36.4.21)。つまり、行政処分が違法なことを理由に国家賠償請求をする場合、事前にその処分の取消訴訟や無効等確認訴訟をして勝訴する必要はない、ということです。
「取消訴訟や無効等確認訴訟」を行わずに、いきなり「国家賠償請求訴訟」を提起することも可能です。
平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 著作権の関係上省略 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 法令用語 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 判決文の理解 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 学問の自由 | 問34 | 民法:親族 |
問5 | 生存権 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 参政権 | 問36 | 商法 |
問7 | 天皇・内閣 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政代執行法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 公法と私法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 無効と取消し | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政事件訴訟 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・社会 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・その他 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・その他 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・社会 |
問25 | 行政法の判例 | 問55 | 基礎知識・個人情報保護 |
問26 | 行政法の判例 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |