次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
行政機関は、多くの場合、自らその活動のための基準を設定する。この種の設定行為および設定された基準は、通例、[ ア ]と呼ばれる。この[ ア ]には、行政法学上で[ イ ]と[ ウ ]と呼ばれる2種類の規範が含まれる。前者が法的拘束力を持つのに対し後者はこれを持たないものとして区別されている。[ エ ]は、行政機関が意思決定や事実を公に知らせる形式であるが、[ ア ]の一種として用いられることがある。この場合、それが[ イ ]に当たるのかそれとも[ ウ ]に当たるのかがしばしば問題とされてきた。例えば、文部科学大臣の[ エ ]である学習指導要領を[ イ ]だと解する見解によれば、学習指導要領には法的拘束力が認められるのに対し、学習指導要領は単なる指導助言文書だと解する見解によれば、そのような法的拘束力は認められないことになる。また、[ エ ]のうち、政策的な目標や指針と解される定めは、[ ウ ]と位置付けられることになろう。以上のように、[ エ ]の法的性質については一律に確定することができず、個別に判断する必要がある。
1:行政指導指針 2:行政処分 3:行政規則 4.施行規則 5.定款 6.行政立法 7.処分基準 8.解釈基準 9.法規命令 10.職務命令 11.政令 12.省令 13.告示 14.訓令 15.通達 16.審査基準 17.委任命令 18.附款 19.裁量基準 20.執行命令
【解説】
行政機関は、多くの場合、自らその活動のための基準を設定する。この種の設定行為および設定された基準は、通例、[ア:行政立法]と呼ばれる。この[ア:行政立法]には、行政法学上で[イ:法規命令]と[ウ:行政規則]と呼ばれる2種類の規範が含まれる。前者が法的拘束力を持つのに対し後者はこれを持たないものとして区別されている。[エ:告示]は、行政機関が意思決定や事実を公に知らせる形式であるが、[ア:行政立法]の一種として用いられることがある。この場合、それが[イ:法規命令]に当たるのかそれとも[ウ:行政規則]に当たるのかがしばしば問題とされてきた。例えば、文部科学大臣の[エ:告示]である学習指導要領を[イ:法規命令]だと解する見解によれば、学習指導要領には法的拘束力が認められるのに対し、学習指導要領は単なる指導助言文書だと解する見解によれば、そのような法的拘束力は認められないことになる。また、[エ:告示]のうち、政策的な目標や指針と解される定めは、[ウ:行政規則]と位置付けられることになろう。以上のように、[エ:告示]の法的性質については一律に確定することができず、個別に判断する必要がある。
ア.イ.ウ.
行政機関は、多くの場合、自らその活動のための基準を設定する。この種の設定行為および設定された基準は、通例、[ア]と呼ばれる。この[ア]には、行政法学上で[イ]と[ウ]と呼ばれる2種類の規範が含まれる。前者が法的拘束力を持つのに対し後者はこれを持たないものとして区別されている。
行政機関は、多くの場合、自らその活動のための基準を設定する。この種の設定行為および設定された基準は、通例、[ア]と呼ばれる。この[ア]には、行政法学上で[イ]と[ウ]と呼ばれる2種類の規範が含まれる。前者が法的拘束力を持つのに対し後者はこれを持たないものとして区別されている。
ア・・・行政立法
イ・・・法規命令
ウ・・・行政規則
行政立法とは、行政が作る、国のルールのことをいい、その内容(性質)によって、「法規命令」と「行政規則」とに分類されます。
「法規命令」とは、国民の権利義務に関わる命令(拘束力を持つ)を言います。
「行政規則」は、行政組織内部における命令で、国民の権利義務には関係してきません(拘束力を持たない)。
そして、行政規則には「訓令」や「通達」があり、それ以外にも行政手続法で出てくる「審査基準」「処分基準」「行政指導指針」も行政規則に含まれます。
「この[ア]には、行政法学上で[イ]と[ウ]と呼ばれる2種類の規範が含まれる。」ということからアは「規範」を示すことが入るので、「行政立法」と判断できます。
よって、「イとウには、法規命令もしくは行政規則のどちらかが入る」ことが分かります。
「前者が法的拘束力を持つのに対し後者はこれを持たない」ということから
前者イが法規命令
後者ウが行政規則
と分かります。
イ・・・法規命令
ウ・・・行政規則
行政立法とは、行政が作る、国のルールのことをいい、その内容(性質)によって、「法規命令」と「行政規則」とに分類されます。
「法規命令」とは、国民の権利義務に関わる命令(拘束力を持つ)を言います。
「行政規則」は、行政組織内部における命令で、国民の権利義務には関係してきません(拘束力を持たない)。
そして、行政規則には「訓令」や「通達」があり、それ以外にも行政手続法で出てくる「審査基準」「処分基準」「行政指導指針」も行政規則に含まれます。
「この[ア]には、行政法学上で[イ]と[ウ]と呼ばれる2種類の規範が含まれる。」ということからアは「規範」を示すことが入るので、「行政立法」と判断できます。
よって、「イとウには、法規命令もしくは行政規則のどちらかが入る」ことが分かります。
「前者が法的拘束力を持つのに対し後者はこれを持たない」ということから
前者イが法規命令
後者ウが行政規則
と分かります。
エ.
「例えば、文部科学大臣の[エ]である学習指導要領を[イ:法規命令]だと解する見解によれば、」
「例えば、文部科学大臣の[エ]である学習指導要領を[イ:法規命令]だと解する見解によれば、」
エ・・・告示
「告示」とは、公の機関がある事項を広く一般に知らせることをいいます。
そして、「学習指導要領」は「文部科学大臣の告示」なので、「エには告示」が入ります。
「告示」とは、公の機関がある事項を広く一般に知らせることをいいます。
そして、「学習指導要領」は「文部科学大臣の告示」なので、「エには告示」が入ります。
平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:物権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 人権 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 経済的自由 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 内閣 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 財政 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法の概念 | 問37 | 会社法 |
問8 | 取消しと撤回 | 問38 | 会社法 |
問9 | 無効な行政行為 | 問39 | 会社法 |
問10 | 執行罰 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・社会 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・政治 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・情報通信 |
問25 | 行政法の判例 | 問55 | 基礎知識・その他 |
問26 | 行政不服審査法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:総則 | 問60 | 著作権の関係上省略 |