個人の情報の取扱いに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。(改)
- 行政機関情報公開法(※1)では、特定の個人を識別することができなくとも、公にすることにより当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるような情報が載っている行政文書は不開示となりうる。
- 住民基本台帳法は住民の居住関係を公証するものであるので、氏名、性別、生年月日、住所の基本4情報については、何人でも理由のいかんを問わず閲覧謄写できる。
- 戸籍法は国民個人の身分関係を公証するという機能を営むものであるので、重婚などを防ぐために、何人でも戸籍謄本等の交付請求ができるという戸籍の公開原則を維持している。
- 公文書管理法(※2)の制定により、外交文書に記載されている個人情報は、文書が作成されてから30年が経過した時点で一律に公開されることとなった。
- 個人情報保護法の下では、何人も自分の情報の開示を請求することができるが、訂正を求めることはできない。
(注)
※1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
※2 公文書等の管理に関する法律
【答え】:1【解説】
1.行政機関情報公開法では、特定の個人を識別することができなくとも、公にすることにより当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるような情報が載っている行政文書は不開示となりうる。
1・・・正しい
行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(不開示情報)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない(情報公開法5条1項1号)。
行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(不開示情報)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない(情報公開法5条1項1号)。
- 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
よって、「特定の個人を識別することができなくとも、公にすることにより当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるような情報が載っている行政文書」は「不開示情報」となります。
2.住民基本台帳法は住民の居住関係を公証するものであるので、氏名、性別、生年月日、住所の基本4情報については、何人でも理由のいかんを問わず閲覧謄写できる。
2・・・誤り
市町村長は、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、基本4情報が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができます(住民基本台帳法12条の3の1項)。
市町村長は、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、基本4情報が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができます(住民基本台帳法12条の3の1項)。
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
- 前2号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
つまり、上記1~3のものは閲覧謄写できますが、それ以外の者はできません。
よって、「何人でも理由のいかんを問わず閲覧謄写できる。」としている点が誤りである。
3.戸籍法は国民個人の身分関係を公証するという機能を営むものであるので、重婚などを防ぐために、何人でも戸籍謄本等の交付請求ができるという戸籍の公開原則を維持している。
3・・・誤り
戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(戸籍謄本等)の交付の請求をすることができます(戸籍法10条1項)。
上記以外の者については、一定の理由がある場合に限って交付請求できるのであって(同条10条の2の1項)、原則、非公開です。
戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(戸籍謄本等)の交付の請求をすることができます(戸籍法10条1項)。
上記以外の者については、一定の理由がある場合に限って交付請求できるのであって(同条10条の2の1項)、原則、非公開です。
4.公文書管理法の制定により、外交文書に記載されている個人情報は、文書が作成されてから30年が経過した時点で一律に公開されることとなった。
5.個人情報保護法の下では、何人も自分の情報の開示を請求することができるが、訂正を求めることはできない。
5・・・誤り
何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。)を請求することができます(個人情報保護法90条1項)。
よって、訂正を求めることもできるので誤りです。
何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。)を請求することができます(個人情報保護法90条1項)。
よって、訂正を求めることもできるので誤りです。
平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
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問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 法の下の平等 | 問33 | 民法 |
問4 | 憲法と私法上の行為 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 権力分立 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 国会 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法・精神的自由 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法等 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 法改正のより削除 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・経済 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・社会 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・政治 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・個人情報保護 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・情報通信 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |